いじめ防止基本方針


学校いじめ防止基本方針
                                       芸西村立芸西小学校

第1 いじめ防止等の対策に関する基本理念
  いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、全ての児童がいじめを行わず、及び他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめ防止等の対策を行う。

第2 いじめの定義(いじめ防止対策推進法 第2条)

  「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。


第3 いじめの理解

①いじめはどの児童にも、どの学校にも起こりうるものである。
②いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
③いじめは大人に気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
④いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
⑤いじめはその行為の態様により、暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
⑥いじめは教職員の指導の在り方が問われる問題である。
⑦いじめは家庭教育の在り方に大きなかかわりを持っている。
⑧いじめは学校、家庭、地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体と なって取り組むべき問題である。


第4 いじめ対策委員会
 当該組織は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって中核となる役割を担う。当該組織は、いじめ防止等の中核となる組織として、的確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報をもとに、組織的に対応する。いじめに関わるときには、当該組織が組織的にいじめであるかどうかの判断を行う。
① 組織の構成員
いじめ対策委員会は、学校長が任命した教頭、特別支援コーディネーター、生徒指導主事、SSW、当該児童担任をメンバーとして設置する。なお、メンバーは実態等に応じて柔軟に対応する。
② いじめ対策委員会の役割
* いじめ事案の発生時は、緊急会議を開催し、該当学年・学級と連携を図りながら対応する。
* いじめ対策委員会での内容や事案に応じての対応について職員会議において報告し、周知徹底させる。
* いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施や年間計画の作成・実行・検証・修正
* いじめ防止等の対策の取り組みに関するチェックシート(教職員用・児童用・保護者用等)の作成・検証・修正
* いじめに関する校内研修の企画・検討

第5 いじめ防止のための取り組み
<学校づくり・授業づくり>
* いじめや不登校に陥りやすい発達に障害等のある児童も少なくない。そこで、予防の観点から、通常学級での特別支援教育の充実を図り、児童にとって「安心・安全・充実」が 保障されている学校づくりを行う。
* 全ての児童が参加でき、分かる授業を提供するためにユニバーサルデザインの授業を行う。
<集団づくり・児童理解>
* 発達障害等のある児童への理解を深め、個別の指導計画を作成し、全教職員で共通理解を図り、指導・援助を行う。(適切な支援のスキルを身につける)
* 排除のない安心できる学級をめざして児童をつなげる学級経営を行う。
* 児童主体の児童会・委員会活動・行事等を行い、児童の達成感・成就感を実感させ、学級集団を高める。

<教職員の資質能力の向上>
* 集団の中で配慮を要する児童に気づき、児童の言動や表情の裏にある心を敏感に感じ取れるような感性を高めることが求められている。そのためには、児童の気持ちを受け入れることが大切であり、共感的に気持ちや行動・価値観を理解するカウンセリング・マインドを高めることが必要である。

第6 いじめの早期発見、早期対応
(1)いじめの発見
* 定期の職員会で児童コーナーを持ち、指導や学級の様子について共通理解を図る。
* 特別な調査等のみに依存することなく、日常的な児童観察を行う。
* 成長段階からみると、中学年以降から女子を中心にグループ化が見られ、発達の個人差も大きくなる時期でもあり、いじめが発生しやすくなる。気になる言動や事象が起こった場合は適切な指導を行う。
* 積極的に保護者から相談を受け入れたり、地域の方から児童の様子を知らせてもらえるように心がける。
(2)いじめの対応

第7 PTAや地域の関係団体等の連携について
* PTAと連携し、いじめ問題の背景となっている子ども取り巻く諸問題やサインに気づく方法等に関する研修を行う。
* いじめ問題の解決を進めていくために、開かれた学校推進委員会とともに、学校のいじめ問題の取り組みについて検証する。
* いじめた児童の置かれた背景に、家庭的な要因が考えられる場合には、児童センターや健康福祉課、民生委員等の協力を得て対応する。

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