情報倫理教育教材の法律的根拠

1・<最終通告>!? 覚えのない請求メール

架空請求メールを送信した

〜刑法(第246条 詐欺罪)〜

「△△債権センター」と名乗るところから「あなたがご利用になられたサイトの運営業者から料金の回収を委託されています」といわれた

〜債権管理回収業に関する特別措置法〜

請求書の中に法外な延滞料が記載されていた

〜消費者契約法(第9条)〜

2・無料サイトを利用したのに・・・

※民法95条により「錯誤による契約は無効である」ことが定められています。

有料であることを明らかにしていない

〜特定商取引に関する法律(第11条)〜

契約意思の有無の確認を求める措置を講じていない

〜電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(第3条)〜

契約内容がわかりにくいところに記載されている

〜特定商取引に関する法律(第14条)〜

3・便利なソフト

ファイルの共有を目的として著作物を作者の許可なくインターネット上に公開した

〜著作権法〜

4・携帯電話のマナーについて考えよう

カメラ付き携帯電話を使って盗んだ情報をインターネットで公開した

〜著作権法〜

わいせつな目的での撮影・盗撮

〜軽犯罪法〜
〜高知県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(第3条)〜

 上記以外にも、状況等に応じて他の法律が適応される場合があります。 また、人権、モラル、情報倫理などに配慮して指導しなければなりません。