小学校設置基準(抄) (平成14年3月29日 文部科学省令第14号)
(自己評価等) 第二条 小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 (情報の積極的な提供) 第三条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。 |
[※同様の規定を中学校設置基準、高等学校設置基準、幼稚園設置基準においても整備。]
*学校評価について、各学校や地域における定着が進みつつありますが、その一方で、学校によって実施内容が、不十分である、調査結果の公表が進んでないなどの課題があります。このため、学校・地方自治体の参考に資するよう、平成18年3月27日に「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」を文部科学大臣決定し、同年3月30日に文部科学省初等中等教育局長名で都道府県教育委員会等に通知しました。
*このガイドラインは、全国的に一定水準の教育の質を保証しその向上を図る観点から、学校評価の目的、方法、評価項目、評価指標、結果の公表方法等、目安となる事項を示しています。
*また、このガイドラインでは、学校・地方自治体の取組を拘束するものではありません。各学校や地域の状況に応じて進めている学校評価の取組の参考にし、学校評価の改善を図っていただきたいと考えています。
本パンフレットは「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」(平成18年3月27日文部科学省)をもとに、作成しております。