香美市立教育研究所設置条例 平成18年3月1日 条例第93号 (設置) 第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次条において「法」という。)第30条の規定に基づき、教育公務員の研修及びその他教育の研究に関する施設として香美市立教育研究所(次条において「研究所」という。)を香美市に設置する。 (職員) 第2条 法第31条第2項の規定に基づき、研究所に事務職員その他必要な職員を置く。 2 前項の職員は、教育委員会事務局職員をもって充てることができる。 (委任) 第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。 附 則 この条例は、平成18年3月1日から施行する。 |
香美市立教育研究所の管理運営に関する規則 平成18年3月1日 教育委員会規則第1号 (性格) 第1条 香美市立教育研究所(以下「研究所」という。)は、香美市の教育の充実振興に期するため、教育実践上必要な課題を調査研究及び援助する。 2 研究所の特殊性に基づき、研究所の自立性と研究の自由は保障され規則の定める調査研究及び援助にかかわる事業の企画運営は、原則として研究所が行う。 (組織・機構) 第2条 研究所の組織、機構は別表に示すとおりとする。 (事業) 第3条 研究所は、次の事業を行う。 (1) 生徒指導、教育相談、特に特別支援教育や不登校問題にかかわる調査研究及び援助 (2) 教育機器、情報教育にかかわる調査研究及び援助 (3) 教育に関する各種の資料、情報等の収集及び提供 (4) 研究成果の編集及び活用 (職員) 第4条 研究所に、次の職員を置くことができる。 所長 1人 研究員 若干人 事務職員 1人 2 所長は、所務を統轄する。 3 研究員は、専門的事項の研究にあたる。 4 事務職員は、事務を司る。 5 所長及び研究員は、設置者が任命し、その任期は原則として2箇年とする。ただし、再任は妨げない。 (在校研究員) 第5条 研究所に事業推進のために在校研究員を置く。 2 在校研究員は、香美市内公立小中学校に在職する教職員の中から、所定の手続を経て若干人を委嘱し、専門的事項の研究にあたる。在校研究員は、原則として1年とする。 3 在校研究員は、第3条に掲げる調査研究を行うほか、次に掲げる事項をその任務とする。 (1) 在校研究員の定例会及び所長が必要と認めて招集する会議等に出席し研究討議等を行うこと。 (2) 研究の成果を、年度末に文書によって整理提出する。 (役員) 第6条 研究所に次の役員を置く。 運営委員 若干人 顧問 若干人 2 運営委員は、所長の推薦により設置者が委嘱し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 3 顧問は、教育委員会教育委員をもって充てる。 (会議) 第7条 研究所に次の会議を置く。 運営委員会 役員会 2 運営委員会は、研究所の円滑な運営を図るための諸企画について協議し、所長の諮問機関とする。 3 運営委員会に、委員の互選によって委員長を置き、議長となる。 4 運営委員会は、定例会を年2回とし、臨時会は必要に応じて開催し、委員長がこれを招集する。 5 役員会は、運営委員、顧問をもって構成し、所長が招集し、重要所議を審議する。 (その他) 第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 附 則 この規則は、平成18年3月1日から施行する。 |