高知県高等学校体育連盟

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規定集-傷病見舞金規程

傷病見舞金規程

高知県高等学校体育連盟傷病見舞金規程

(目的)

第1条
この規程は、高知県高等学校体育連盟(以下「本連盟」という。)規程第3条に定める目的達成のため本連盟加盟校の生徒及び引率教員が本規程第3条に定める競技会にかかわっておこる重大事故(死亡又は重大な後遺症を伴った場合)の見舞金について定めることを目的とする。

(事務局)

第2条
この見舞金に関する事務は本連盟事務局において行う。

(適用範囲)

第3条
この見舞金は次の大会の競技にかかわっておきる傷病(死亡又は重大な後遺症を伴った場合)にたいして給付するものとする。
  • (1) 高知県高等学校体育大会
  • (2) 高知県高等学校各種目別春季・夏季・秋季・冬季大会
  • (3) 四国高等学校選手権大会及び全国高等学校選抜大会などの四国予選会
  • (4) 全国高等学校総合体育大会
  • (5) 全国高等学校選抜大会(選手権大会)
  • (6) 本連盟の各支部が主催する支部大会
  • (7) 本連盟に専門部のない種目においては、高等学校生徒の競技大会として開催した競技会

(経費)

第4条
この見舞金に関する経費は本連盟の会費をもってあて、傷病見舞金として毎年度積み立てるものとする。

(給付対象)

第5条
給付対象は本連盟に加盟した生徒とする。ただし、引率教員についてもこれに準ずるものとする。
第6条 
第3条に該当する事故発生のとき本連盟各種目専門部部長は7日以内に本連盟傷病見舞金審査委員会委員長(以下「審査委員長」という。)に報告しなければならない。
第3条に該当する事故発生のとき当該校の学校長は別に定める書式に医師の診断書を添え60日以内に本連盟審査委員長に請求しなければならない。

(給付)

第7条 
審査委員長は前条による請求があったときは第8条による審査に付し同意を得た後給付する。
見舞金額は第8条の審査会において査定し金額は別に定める。

(審査会)

第8条
前条による審査を行うため審査会を置く。
審査会に委員長、他委員若干名を置く。
審査委員長、審査委員は本連盟会長が委嘱し任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠による委員の任期は前任者の在任期間とする。
委員長は審査会を代表し、会を招集し会務を統括する。
審査会運営に必要な事項は別に定める。

(会計)

第9条
この見舞金の会計は特別会計とする。
第10条
この見舞金の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条
この見舞金の会計は本連盟監事の監査を受けなければならない。

(規程の改廃)

第12条
この見舞金規程の改廃は本連盟代議員会の承認を得なければならない。

(附則)

  • この規程は、平成4年4月1日より施行する。

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