学校評価

 平成23年6月に学校教育法が改正され、『中学校は、教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。』との規定を受けて、平成24年3月に学校教育法施行規則を次のように改正しました。
 『中学校は、当該中学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。』


平成27年度学校評価書

平成28年度学校評価書

平成29年度学校評価書