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協議会スケジュール
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| (趣 旨) 第1条 この要綱は、高知県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成18年3月15日高知県教育委員会規則第6号)(以下「規則」という。)の規定に基づき、高知県立大方高等学校(以下「学校」という。)に学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置するに当たり必要な事項を定めるものとする。 (設 置) 第2条 学校が、地域に開かれ、地域から信頼される学校づくりを進めていくためには、地域や保護者の意見を的確に反映させていくとともに、地域の創意工夫を活かした特色ある学校づくりを進めることで、地域の活性化につなげていくことが重要である。このようなことから、地域や保護者が、より積極的に学校運営に参画できる仕組みを構築し、地域や保護者との協働による効果的な学校運営の方策を見いだしていくことを目的に、協議会を設置する。 (所管事項) 第3条 協議会は、次に掲げる事項について意見を述べることができる。 (1)学校運営に関する事項について (2)学校の教育目標・教育計画に関する事項について (3)特色ある学校づくりなど教育活動に関する事項について (4)学校と家庭や地域との連携に関する事項について (5)その他、校長が必要と認める事項 (組 織) 第4条 協議会の委員は、15名以内とし、次に掲げる者のうちから、高知県立大方高等学校長(以下「校長」という。)が高知県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦し、教育委員会から任命された者で構成する。 (1)地域住民 (2)保護者 (3)学校関係者 (4)有識者 (5)前各号に掲げる者の他、教育委員会が適当であると認める者 (運 営) 第5条 協議会の会議は、必要に応じて座長が招集し、会議は委員の過半数の出席により議事を開き、出席した委員の過半数をもって決する。 (庶 務) 第6条 協議会の事務局は、大方高等学校に設置し、庶務を処理する。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項は、規則で定めるところに準じて 座長が定める。 (附 則) この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 |