いじめ防止基本方針
高知県立大方高等学校
全日制・定時制・通信制
はじめに
校訓「自主・努力・創造」のもと、多様な生徒のニーズに応える柔軟な学びのシステムを持つ教育活動を
展開している。
全ての生徒が安心して学び、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう、いじめと疑われ
る場合においても、いじめられた生徒・保護者の立場に立って解決するため「いじめ防止基本方針」(いじ
め防止全体計画)を定める。
1 いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめが全ての生徒に関係する問題であり、安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、
いじめをなくすとともに、いじめを放置することがないようにする。
いじめの問題を克服することを目指していじめの防止等のための対策を行う。
2 いじめの定義
「いじめ防止対策推進法」第二条においては、次のように定義されている。
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児
童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通
じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象と
なった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 具体的ないじめの態様は以下のようなものがある。
•冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
•仲間はずれ、集団による無視をされる。
•軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
•ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
•金品をたかられる。
•金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
•嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
•パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等
3 いじめの理解
いじめは、どの生徒にも、どの学校でも、起こりうるものであり、「暴力を伴わないいじめ」であっても、生命又は
身体に重大な危険を生じさせる可能性があると理解する。
例え悪意はなかったとしても、行為を行った生徒に対しては適切に指導を行い、「いじめ」や「いじめの疑い」も含め
「いじめは悪」であり、絶対にゆるさない姿勢で取り組むものとする。
4 「いじめ防止対策のための委員会」
校内に、校長、教頭、学年主任、生徒指導主事、人権教育主任、養護教諭、特別支援教育学校コーディネーター、
生徒支援コーディネーター、SC・SSWを構成メンバーとする。
組織の役割は以下のとおりとする。
○ いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間指導計画の作成・実行・検証・修正。
○ いじめの防止等の対策の取組に関するチェックシート(教職員用、児童生徒用、保護者用等)の作成・検証・修正。
○ いじめに関する校内研修の企画・検討。
○ いじめの疑いに係る情報があった時には関係のある生徒への事実関係の聴取、対応方針の決定を組織的に実施する。
生徒への事実関係の聴取においては、後々の学校生活に十分に配慮して行うものとする。
重大事態の調査のための組織は、この組織を母体とし、当該事案の性質に応じて警察署生活安全課少年係、地方法務局
等の専門家を加えるなどの方法によって適切に対応する。
5 いじめ防止のための取組
生徒が安心安全に学校生活を過ごせる場所とするため、次の点に留意する。
○ すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、当たり前のことを当たり前にできるようにする。
○ LHを中心にあらゆる場面で人権の視点を盛り込んだ教育活動を行う。
○ 意見や考えを表明し、互いに認め合う意識を育てる。
○ 学校における情報モラル教育を進める。
6 いじめの早期発見、早期対応等
いじめの発見
○ いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、すべての大人が連携し、生徒のささいな変化に気付く
力を高めることが必要である。(教育相談体制や生徒指導体制の充実、教職員の資質の向上のための研修やアンケー
トについて等を実施)
○ 気になる変化が見られた、遊びやふざけのようにも見えるものの気になる行為があった等の場合、たとえば5W1H
(いつ、どこで、 誰が、誰と、何を、どのように)を付箋紙等に簡単にメモし、職員がいつでも共有できるようにし
ておく。(個人情報の管理に注意することも盛り込む)
○ クラスの様子をホームルーム日誌の記述からもうかがう。
○ 積極的に保護者からの相談を受け入れる体制や、地域の方から通学時の様子を寄せてもらえる体制を構築する。
○ 普段から生徒の生活を把握するための健康アンケートや定期的な個人面談を行う。
○ 特別な調査等のみに依存することなく、教職員が普段から生徒への態度や関わり方を見直すいじめの対応。
○ 速やかに組織的に対応し、被害生徒を守り通す。
○ 「いじめ防止対策のための委員会」は役割を果たし責任をもつ。
○ 当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導するだけでなく、問題の再発を防ぐ
教育活動を行うことが
問題の解消になるという考え方で動き、その後の経過も見守り続ける。
○ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、県教育委員会とも連絡を取り、所轄警察署と
相談して対処する。
○ ネット上のいじめには必要に応じて地方法務局の協力を求めたり、その他外部の専門機関に援助を求める。
7 PTAや地域の関係団体等と連携について
PTAや地域の関係団体との連携促進
○ PTAや地域の関係団体と連携し、いじめ問題の背景となっている生徒を取り巻く諸問題や生徒のサインに気付く
方法等に関する研修を行う。
○ いつでも悩みを相談できる県内の教育相談事業に関わる広報カードやチラシ等を配付し、周知する。
地域とともにある学校づくり
○ 学校と保護者・地域住民等が一体となって「地域の子ども」を育み、いじめ問題の解決を進めていくために、学校運
営協議会とともに、学校のいじめ問題の取組について検証する。
8 重大事態への対処
重大事態の発生と調査
○ 重大事態対応図により、「重大事態」に対処し、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
○ 調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実
関係等その他の必要な情報を適切に提供する。