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機関等 |
特別支援教育に関する国の動き |
2006年
(平成18年)
7月18日 |
文部科学省
【通知】 |
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「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成18年6月21日に公布され、平成19年4月1日から施行されることについて、盲学校、聾学校及び養護学校の特別支援学校への円滑な移行を含め、適切な対応を行うこと等についての通知。

特別支援学校制度の創設とその目的
特別支援学校が幼稚園、小・中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて行う助言又は援助について規定
幼稚園、小・中学校、高等学校又は中等教育学校で、教育上特別の支援を必要とする児童等に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うことを規定。
小学校等における「特殊学級」の名称を「特別支援学級」に変更。
教育職員免許法の一部改正に関係すること等。
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2006年
(平成18年)
6月21日 |
公布
【法令】 |
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昨年12月8日にとりまとめられた中央教育審議会答申(「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」の提言を踏まえ、第164通常国会において、学校教育法、教育職員免許法、その他関係法律の一部が改正され、6月21日公布されました。この改正法による新たな制度は平成19年4月1日より施行されます。

学校教育法の一部改正
盲・聾・養護学校を障害種別を超えた特別支援学校に一本化。
特別支援学校においては、在籍児童等の教育を行うほか、小中学校等に在籍する障害のある児童生徒等の教育について助言援助に努める旨を規定。
小中学校等においては、学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)等を含む障害のある児童生徒等に対して適切な教育を行うことを規定。
小学校等における「特殊学級」の名称を「特別支援学級」に変更。
教育職員免許法の一部改正
現在の盲・聾・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校の教員免許状とし、当該免許状の授与要件として、大学において修得すべき単位数等を定めるとともに、所要の経過措置を設ける。
その他関係法律の一部改正
特別支援学校の創設及び特殊教育を特別支援教育に改めることに伴い、関係法律について所要の規定の整備を行う。
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2006年
(平成18年)
3月31日 |
文部科学省
【通知】 |
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平成18年3月31日付け17文科初第1177号通知において、「新規則における通級による指導の対象となる自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当するか否かの判断に当たっての留意事項については、別に通知する」 と記されていることに対する、障害の種類及び程度、留意事項等に関する通知。

通級による指導を担当する教員は、基本的には、一の障害の種類に該当する児童生徒を指導することとなるが、当該教員が有する専門性や指導方法の類似性等に応じて、当該障害の種類とは異なる障害の種類に該当する児童生徒を指導することができること。
通級による指導を行うに際しては、必要に応じ校内委員会等において、その必要性を検討するとともに、各都道府県教育委員会等に設けられた専門家チームや巡回相談等を活用すること。
通級による指導の対象とするか否かの判断に当たっては、医学的な診断の有無のみにとらわれることのないよう留意し、総合的な見地から判断すること。
LD、ADHDの児童生徒については、通常の学級における教員の適切な配慮やティーム・ティーチングの活用、学習内容の習熟の程度に応じた指導の工夫等により、対応することが適切である者も多くみられることに十分留意すること。
情緒障害者を対象とする特殊学級については、今後、文部科学省においてその在り方について検討を進める。
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2006年
(平成18年)
3月31日 |
文部科学省
【通知】 |
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中央教育審議会答申を踏まえ、小中学校の通常の学級において、LDやADHD等により学習や行動の面で特別な教育的支援を必要としている児童生徒が約6パーセント程度の割合で在籍している可能性が示されていることに対し、こうした児童生徒について、「通級による指導」において適切な指導及び支援の充実を図るため、学校教育法施行規則の一部を改正したことに関する通知。改正省令は平成18年4月1日から施行されます。

通級による指導の対象に学習障害(LD)及び注意欠陥多動性障害(ADHD)を加えることを規定。
改正前の規則では、情緒障害者の中に「自閉症又はそれに類するもの」と「主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもの」が含まれていたが、近年、これらの障害の原因及び指導法が異なることが明らかになってきたことから、自閉症者を独立の号として規定するなどの分類の見直し。
通級による指導を行う際の授業時数の標準を弾力化するとともに、LD又はADHDの児童生徒に対して通級による指導を行う際の授業時数の標準を設定。
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2005年
(平成17年)12月8日 |
中央教育審議会
【答申】 |
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「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議」が平成15年3月にとりまとめた「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」を受け、中央教育審議会初等中等教育分科会に設置された特別支援教育特別委員会において、特別支援教育を推進するための学校制度の在り方が検討され、とりまとめられた答申。

障害のある幼児児童生徒の教育の基本的な考え方について、「特殊教育」から、一人一人のニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う「特別支援教育」に発展的に転換する。
盲・聾・養護学校を、障害種別を超えた学校制度(「特別支援学校(仮称)」)に転換する。
「特別支援学校(仮称)」の機能として、小・中学校等に対する支援を行う地域の特別支援教育のセンターとしての機能を明確に位置付ける。
通級による指導の指導時間数及び対象となる障害種を弾力化し、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)を新たに対象とする。
特殊学級担当教員の活用により、LD、ADHD等の児童生徒への支援を行うなど、特殊学級の弾力的な運用を進める。
「特別支援教室(仮称)」の構想については、研究開発学校やモデル校などを活用し、その法令上の位置付けの明確化等について今後検討する。
盲・聾・養護学校の種別ごとに設けられている教員免許状を、総合的な専門性を担保する「特別支援学校教員免許状(仮称)」に転換する。
「当分の間、盲・聾・養護学校の教員は特殊教育免許の保有を要しない」としている経過措置を、時限を設けて廃止する。
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2005年
(平成17年)
4月1日 |
文部科学省
【通知】 |
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平成17年4月1日からの「発達障害者支援法」の施行に伴い、教育の部分について、留意すべき事項についての通知。
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2005年
(平成17年)
4月1日 |
文部科学省
厚生労働省
【通知】 |
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平成17年4月1日から施行された「発達障害者支援法」について、周知徹底を図ること等に関する通知。
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2005年
(平成17年)
4月1日 |
施行
【法令】 |
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「発達障害者支援法」、「発達障害者支援法施行令」、「発達障害者支援法施行規則」が、いずれも4月1日から施行されました。同法は、@発達障害の定義と法的な位置づけの確立、A乳幼児期から成人期までの地域における一貫した支援の促進、B専門家の確保と関係者の緊密な連携の確保、C子育てに対する国民の不安の軽減などをねらいとして制定されました。

乳幼児健診、就学時検診等における早期発見
専門的発達支援、早期の発達支援
特別支援教育体制の推進
発達障害の特性に応じた適切な就労の機会の確保
地域における自立した生活の支援
発達障害者支援センターの設置、専門的な医療機関の確保
発達障害者の権利擁護
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2004年
(平成16年)
9月17日 |
厚生労働省
【報告書】 |
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盲・聾・養護学校における医療的ケアを必要とする児童生徒への対応については、文部科学省が平成15年度から実施した「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」等により実践的な研究がなされてきました。このモデル事業等の成果を基に、「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」が検討を行い、とりまとめた報告書。
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2004年
(平成16年)
1月30日 |
文部科学省
【報道発表】 |
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平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」において、「小・中学校においてLD、ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育的支援を行うための総合的な体制を早急に確立することが必要」と提言されました。また、平成14年12月24日に閣議決定された「障害者基本計画」に基づき決定された「重点施策実施5か年計画」においては、「小・中学校における学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)等の児童生徒への教育支援を行う体制を整備するためのガイドラインを平成16年度までに策定する」ことが提示されました。これらを受け、文部科学省が試案としてとりまとめ、本ガイドラインを公表しました。

第1部:概論(導入)
第2部:教育行政担当者用(都道府県・市町村教育委員会等)
第3部:学校用(小・中学校/校長用、特別支援教育コーディネーター用、教員用)
第4部:専門家用
第5部:保護者・本人用
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2003年
(平成15年)
3月28日 |
特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議
【報告書】 |
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近年の児童生徒の障害の重度・重複化に対応するため、障害種別の枠を超えた盲・聾・養護学校の在り方や、小・中学校等に在籍するADHD児や高機能自閉症児など特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応を検討するため、文部科学省が研究協力者の協力を得て、調査研究協力者会議を開催し、調査研究を行いました。全国実態調査を踏まえながら特別支援教育の在り方に関して調査研究を行い、最終報告をとりまとめました。

「特殊教育」から障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換を図る。
LD、ADHD、高機能自閉症により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒が、約6%程度の割合で通常の学級に在籍している可能性がある。
「個別の教育支援計画」、特別支援教育コーディネーター、広域特別支援連携協議会等により、多様なニーズに適切に対応する仕組みや、質の高い教育支援を支えるネットワークの構築などが必要。
盲・聾・養護学校については、障害の重複化や多様化を踏まえ、障害種にとらわれない学校設置を制度上可能にする。また、地域の特別支援教育のセンター的役割を担う学校として「特別支援学校(仮称)」の制度に改める。
小・中学校においては、LD、ADHD等を含めすべての障害のある子どもについて「個別の教育支援計画」を策定し、すべての学校に特別支援教育コーディネーターを置くことの必要性
特殊学級や通級による指導の制度を、通常の学級に在籍した上での必要な時間のみ「特別支援教室(仮称)」の場で特別の指導を受けることを可能とする制度に一本化するための具体的な検討が必要。
特殊教育教諭免許状については、障害の重度・重複化や多様化を踏まえ、総合化など制度の改善が必要。
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