嶺北四ヶ町村(大豊町、本山町、土佐町、大川村)教育委員会では、平成21年度から学校事務の共同実施を行っています。

嶺北地域学校事務支援検討委員会 規約

(名称・事務局)

第1条    本会は、嶺北地域学校事務支援検討委員会(以下「検討委員会」という。)と称し、当分の間事務局を嶺北中学校に置く。

2 事務局を置く学校に、嶺北地域学校事務支援室を置く。

(目的)

第2条 大豊町、本山町、土佐町、本山町、大川村の全小中学校を対象に学校事務の支援並びに整備をはかる。

2 組織的で効率的な学校経営の支援、学校事務情報の交換・交流等専門的スタッフによる嶺北地域全体の質の向上をめざす。

(事業)

第3条 検討委員会は、前条の目的を達成するために必要な諸事業を行う。

(実施主体・実施体制)

第4条 検討委員会の実施主体は、大豊町教育委員会、本山町教育委員会、土佐町教育委員会、大川村教育委員会とする。

第5条 検討委員会を実施するにあたり、共同実施体制をとる。

(経費の負担)

第6条 本会の運営に要する費用は、嶺北地域教育委員会連絡協議会が負担する。

第7条 検討委員会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(役員)

第8条 検討委員会に次の役員を置く。

    会長1名 副会長1名  監査2名

第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

10条 役員は、検討委員会において選出する。

11条 役員の任務は次のとおりとする。

 (1)会長は、検討委員会を代表し会務を総理する。

 (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をつとめる。

 (3)監査は、会計の監査をする。

附則

 この規約は、平成21年4月1日より施行する。
 この規約は、平成23年4月1日から改正施行する。


学校事務の共同実施に伴う兼職に係る協定書

大豊町教育委員会、本山町教育委員会、土佐町教育委員会、大川村教育委員会は、各教育委員会が設置する小中学校における事務の共同実施を行うにあたり、次のとおり協定を締結する。

1 実施目的

  大豊町、本山町、土佐町、大川村の全小中学校を対象に学校事務支援体制を整備し、学校事務情報の交換・交流等専門的スタッフによる地域全体の質の向上をめざす。

2 実施主体

大豊町教育委員会 本山町教育委員会 土佐町教育委員会 大川村教育委員会

3 場所

   本山町立嶺北中学校
4        実施体制
  1)     共同実施の対象
     大豊町、本山町、土佐町、大川村が設置する小中学校全てを対象とする。
     支援対象校 小学校7校 中学校4校
  2)    共同実施の体制
  @    共同実施を円滑に進めるため、本山町立嶺北中学校に共同実施の支援室(以下「支援室」   いう。)を設置し、同校に配置された学校事務職員2名を専任職員とする。専任職員は、   支援対象小中学校(11校)を兼職とする。
  A    上記@のほか、支援室に兼務職員を置く。
    兼務職員は、実施主体たる各教育委員会内の学校から代表1名とし、嶺北地域学校事務支   援室との兼職とする。
  B    四教育委員会内の事務職員は、相互確認体制を充実させるため、対象校を兼務する。

5    共同実施の内容
 1)    共同実施の内容
    新しい学校づくりを推進するために、教育基盤である学校事務の質の向上をめざし、各  町村への学校事務に関する支援を行い、広域的な事務改善の遂行ができるように、次の事  項の業務を担うものとする。

 @「事務計画」を定着させ、活用のための校内研修を行う

 A学校事務職員の質の向上(実務研修の実施)

 B事務職員未配置校、臨時職員配置校の支援体制の整備

 C事務処理の相互確認体制の確立

 D法令等改正通知の確認、文書の共通理解

 E関係機関への情報提供、提言、連絡調整

 F諸手当認定事務の審査に関すること

 G学校管理規則等の研修
2)   支援室の役割

  @組織及び分掌事務

総括主任

1名

学校支援の総括

関係機関との渉外・連絡調整

学校事務運営に関する企画・立案

学校に関する規則等の整備に関する研究・情報提供

学校事務支援への指導・助言

諸手当認定事務の審査に関すること

学校事務評価

専任職員

2名

(総括主任・その他の事務職員)

学校事務システム化・組織化に関する企画・立案

学校事務支援校との連携・調整

事務職員未配置校・臨時事務職員配置校支援

事務処理効率化を目的としたコンピュ−タ活用の開発・運用

兼務職員

(全小中学校)

9名

スタッフ会への参画

実務研修の企画立案

教育委員会・管内学校・事務職員との連絡調整及び事務支援

 

 A専任職員と兼務職員の職務内容

  専任職員が支援体制をとるときは、該当町村の兼務職員が職務につく。

  兼務職員は、月1回程度支援室勤務とする。

 B兼務職員の期間は、1年間とする。

 C実務研修日
     学期に1回程度の実務研修日は、事務職員全体の能力向上をはかることを目的とし、義務研修    日として全員が出席する。
  ○   実務研修日は、その計画と研修の結果を各教育委員会に報告する。
       教育委員会と連携をはかり、法規・様式・事務計画等の統一推進を行うために、町村毎の連絡会を適宜実施する。

   Dその他必要な事項は、嶺北地域学校事務支援検討委員会を開催し協議する。

6        服務
 1)     共同実施に従事する場合の服務上の取り扱い
   @    兼務職員が支援室で業務に従事する場合 配当外旅費
   A    兼務校で業務に従事する場合 配当外旅費
   B    出張依頼など要請による業務 配当外旅費
 2)       服務の監督
   @    計画書に基づいて事前に所属長、支援先学校長に承認を得る。
   A    実施後は所定の様式により、支援先学校長に業務内容の報告を行い確認を得るとともに、所属長及び教育長に報告する。

 7 経費の負担

 支援室の運営に要する特別な費用が発生した場合は、嶺北地域教育委員会連絡協議会の負担金等をもって充てる。
8 守秘義務

 支援室の業務上知り得た情報は、地方公務員法第34条の規定に従い、他に漏らしてはならない。

 この協定に定めのない事項及び疑義のある事項が生じた場合は、大豊町教育委員会、本山町教育委員会、土佐町教育委員会、大川村教育委員会が誠意をもって協議し、解決するものとする。

 本協定を証するための本書を4通作成し、大豊町教育委員会、本山町教育委員会、土佐町教育委員会、大川村教育委員会が記名押印の上、各その1通を保有する。