土佐町要保護児童対策地域協議会設置要綱

(目 的)
第1条       児童福祉法(以下「法」という。)第25条の2の規定により、要保護児童の早期

発見や適切な保護並びに要保護児童及び家族(以下「要保護児童等」という。)への適切

な支援を図るため、土佐町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置

する。

(事業内容)
第2条       協議会は、法第25条の2第2項の規定により、要保護児童等への援助のため、

要保護児童等に関する情報交換、支援等の内容に関する協議を行う。

(構 成)
第3条       この協議会は、以下に掲げる機関、団体等で構成し、構成員名簿を設置する。
(1)       町教育委員会
(2)       町立小・中学校
(3)       町立保育園
(4)       町住民福祉課
(5)       町社会福祉協議会
(6)       町民生委員・児童委員協議会
(7)       保育・学校嘱託医師
(8)       高知県立中央児童相談所
(9)       高知県中央東福祉保健所
(10) 本山警察署

(代表者会議)
第4条       この協議会に、関係機関の代表者からなる代表者会議を設置し、要保護児童対策

全般について情報交換、施策の策定、関係機関の連携のあり方と役割分担について協議する。

(実務者会議)
5条 この協議会に、実務者からなる実務者会議を設置し、要保護児童の実態把握、要保護児童対策を推進するための啓発活動の企画、活動方針の策定及び、児童相談所等関係機関と情報交換を行い、要保護児童等に対する援助のついて協議を行う。

(個別ケース検討会議)

第6条 この協議会に、必要に応じて個別ケース検討会議を設置し、相談や通告のあった

事例について、具体的な情報交換や援助方法について協議する。

  なお、個別ケース検討会議については、必要に応じて、この協議会に属していない機関に協力を求めることができる。

(調整機関)

第7条 町長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として、土佐

町教育委員会とする。

2 調整機関の業務は次のとおりとする。

(1)   協議会に関する事務の総括

(2)   要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3)   関係機関等との連絡調整

(会議の招集)

第8条 代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の開催は、調整機関が召集する。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により正当な理由なく協議会の職務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附  則

 この要綱は、平成20年4月1日より施行する。