いじめ防止

学校いじめ防止基本方針

はじめに

 この基本方針は、いじめ防止対策推進法、高知県いじめ対策基本方針に基づき、本校児童生徒がもてる力を最大限発揮し、安心して充実した学校生活を送ることができるよう、本校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対応についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに、それらを実施するための体制について定める。

第1 いじめの防止等の対策に関する基本理念

いじめ防止対策は、大人も子どもも一人一人が、お互いの違いを認め合い、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるような人権感覚を育むとともに、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」という認識と「いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こり得る」という認識のもと、それぞれの役割と責任を自覚して、いじめを根絶し、安心、安全で充実した学校生活の実現を目指して取り組む。

第2 いじめの定義

「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

第3   いじめの理解

  いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命または身体に重大な危険を生じさせる。
  加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを容認しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。

第4 「いじめ防止等対策委員会」

 この委員会は、本校が組織的にいじめの問題に取り組むための中核となる役割を担う。

(1)組織の役割

 ①学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施
  ・具体的な年間指導計画の作成・実行・検証・修正 →別紙1
  ・取組に関するチェックリストの作成・検証・修正 →別紙チェックリスト
 ②教職員のいじめに関する共通理解と意識啓発のための校内研修等の企画・実施
 ③児童生徒や保護者、地域等関係者へのいじめ防止の取組に関する情報発信と意識啓発、意見聴取
 ④児童生徒や保護者、地域等からのいじめの相談や通報の窓口
 ⑤いじめやいじめが疑われる行為を把握した場合の集約・整理
 ⑥④や⑤で把握された情報に関し、いじめとして対応すべき事案か否かの判断
 ⑦いじめとして判断された事案への組織的な対応
  ・いじめの情報に関する事実確認、組織での共有、記録
  ・関係のある児童生徒への事実関係の聴取
  ・指導や支援の体制・対応方針の決定
  ・保護者との連携等
 〇重大事態の調査を学校が行う場合は、この委員会が母体となる。

(2)組織の構成員

 校長(委員長)、副校長、教頭、主幹教諭、学部主事、寮務主任、児童生徒部長、人権教育主任、養護教諭、スクールカウンセラー
 その他必要に応じて学級担任、寄宿舎指導員 等
 ※重大事態の調査を学校が行う場合は、当該事案の性質に応じて外部専門家を加える。外部専門家は、別途学校長が依頼する。

(3)会議の開催

 定例会議を学期に1回開催する。いじめを確認した場合などは、適宜緊急的に会議を招集する。

第5 いじめ防止等のための取組

<学校づくり・授業づくり>

○すべての児童生徒が、安心・安全に学校生活を送ることができ、夢や志の実現に向け自分の力を存分に発揮できる学校づくりを進めていく。
○わかる授業づくりを進め、すべての児童生徒が参加・活躍できる授業を全教職員が実施する。
○教職員は、個々の児童生徒の年齢や発達段階に応じた、集団の一員としての自覚や態度、資質や能力を育むための場や機会を提供し、必要な指導を行う。

<集団づくり・生徒理解・生徒指導>

○いじめ問題や互いを認め合える人間関係づくり等に関する年間指導計画を作成し、学級活動、ホームルーム活動の時間などを活用し、どの学年、どの学級においても必ず指導を行う。
○児童生徒自らが人と関わることの喜びや大切さに気づいていくことや、互いに関わり絆づくりを進め、自己有用感を育むことなどができるような学校行事等(体験活動や交流及び共同学習を含む)を計画する。
○「若草ハンドブック」を活用し、学校の決まりや授業規律などを始めとする社会生活のルールを守り、自主的、主体的な学校生活が送れるよう指導を行う。
○児童生徒自身が、いじめの問題を自分たちの問題として受け止め、自分たちにできることを主体的に考えて行動できるような働きかけを行う。

<教職員の資質能力の向上>

○教職員は、常に高い人権意識をもち、不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることがないようにする。
○すべての児童生徒がいじめの問題を正しく理解し、お互いを尊重し認め合う関係づくり、自己有用感を育むことのできる指導の在り方について研修や実践の共有や改善に取り組む。
○わかる楽しい授業づくり、授業改善のための研修や公開授業に取り組む。

第6 いじめの早期発見、早期対応等

(1)いじめの発見

 ○教職員は、普段から児童生徒のささいな変化を見逃さず、気になる行為等については記録(5W1H)し、集約、共有する。
 ○保護者にも協力してもらい、家庭で気になる様子はないかを把握する。
 ○児童生徒に関わる地域等関係者への啓発を行い、気になる情報があれば知らせてもらう。
 ○児童生徒からの相談には、寄り添う姿勢で速やかに対応し、その思いを裏切ったり踏みにじったりすることがないようにする。
 ○生活アンケートを実施する(年間2回)。必要に応じて個人面談を行う。
 ○児童生徒や保護者に「24時間相談ダイヤル」等相談機関についても周知しておく。

(2)いじめの対応

 ○いじめ防止等対策委員会が、いじめとして対応すべき事案か否かを判断する。
 ※判断材料が不足している場合には、関係者の協力のもと、事実関係の把握を行う。
 ○児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
 ○いじめであると判断(事実が確認)されたら、速やかにいじめをやめさせる。その再発を防止するため、委員会で具体的な対応策を確認し、実施する。
 ・いじめを受けた児童生徒、保護者に対する支援
 ・いじめを行った児童生徒への指導とその保護者への助言
 ○加害児童生徒に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
 ○いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるような教育活動を行う。
 ○いじめが「重大な事態」と判断された場合には、県教育委員会からの指示に従って必要な対応を行う。
 ○ネット上のいじめについては、学校単独で対応することが困難な場合は、県教育委員会と相談しながら対応を考える。(必要に応じて地方法務局の協力を  求めたり、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報したりするなど、外部の専門機関に援助を求める等)

第7 PTAや地域の関係団体等と連携について

 ○PTAや地域の関係団体と連携し、いじめ問題の背景となっている子どもを取り巻く諸問題や、子どものサインに気づく方法等に関する研修を行う。
 ○学校と保護者・地域等の関係者が一体となっていじめ問題の解決を進めていくために、開かれた学校づくり推進委員会で、学校の人権教育やいじめ問題の取組について検証する。

第8 重大事態への対処

(1)重大事態の報告

 ○学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに県教育委員会に報告し、その事案の調査を行う主体の判断断を仰ぐ。

(2)調査の趣旨等

 ○重大事態の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止のために行う。
 ○重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童生徒やその保護者からの申立てがあったときは、適切かつ真摯に対応する。

(3)調査を行うための組織について

 ○重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を行うため、いじめ防止等対策委員会を母体とした調査組織を設ける。
 ○組織に加える外部専門家(弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者)は、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者とし、調査の公平性・中立性を確保するよう努める。 

(4)事実関係を明確にするための調査の実施

 ○調査は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校、教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にし、記録する。