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(1)生徒会規約抜粋
■前文
われわれ高知県立梼原高等学校生徒会、全生徒会活動を規律化し、より完全な方法で自活するため、本規約を制定する。
■第1章 総則
第1条 本会は高知県立梼原高等学校生徒会という。
第2条 本会は本校生徒が学校の内外を問わず生徒の本分に基づき、個人及び集団における円満な人格の発展を期すると共に学校の運営に協力し、より良き学園を創造することを目的とする。
第3条 本会の最終決定は学校長にある。
第4条 本会活動の基盤は、ホ−ム・ル−ム(以下HRと略す)に置く。
第5条 本会会員は、別に規定する会費を納入する義務がある。
■第2章 組織
第6条 本会は、本校の全生徒を持って構成する。
第7条 本会は、決議機関として生徒総会及び生徒委員会を置く。
第8条 本会の活動部面の一分野を担当するものとして、総会の承認する部を置く。
第9条 HR運営のためHR会を置く。 |