部分休業について   部数 期限
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      文書の流れ
  学校→地教委→県教委
学校→共済組合
 
 
   仕事と子育ての両立を一層進めるため、男女がともに子育て等をしながら働き続 けることができる雇用環境を整備するために取得出来る制度です。  
     
  ◎部分休業   
  【概要】  
   小学校就学前の子を養育する場合、公務の運営に支障のない範囲で1日の勤務時
間の2時間を超えない範囲内(始め又は終わりにおいて30分単位)で勤務しない
ことができる制度です。その際、配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の
状況にかかわりなく、休業することができます。
提出書類
   ただし、次の職員は対象となりません。
  @短時間勤務をしている職員
 
     
  【請求の手続等】  
   始めようとする日の1月前までに必要な書類により行うこと。  
     
  【給与】  
   ・時間数に応じて減額されますが、各種手当は全額支給されます。
 ・期末手当の支給については基準日(6月1日、12月1日)に育児部分休業を
  している職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間があ
  る職員には支給されます。取得した期間の除算はありません。
 ・勤勉手当の支給については基準日(6月1日、12月1日)に育児部分休業を
  している職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間があ
  る職員には支給されます。ただし、1日の勤務時間の一部について勤務しなか
  った日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間が期間率から除算
  されます。
 ・取得した期間は退職手当の在職期間から除算されません。
 
     
  【その他】  
   ・勤務しない1ヶ月の合計時間を1時間単位で減額(30分以上は1時間となる)
 ・部分休業を取得し給料が減額された場合、長期給付に係る掛金に限り、減額後
  の給料をもとに計算をおこない、部分休業取得前(減額前)の掛金との差額分
  が3歳に達するまでの期間免除されます。
 ・「育児時間」休暇が認められている場合は、「育児時間」休暇と部分休業とを
  合わせて2時間以内となる。
 
     
     
  根拠法例・規則  
  ●地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)  
  ●職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月25日高知県条例第1号)  
  ●職員の育児休業等に関する規則(平成11年12月27日人事委員会規則第24号)  
  ●公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正等について
 (平成22年6月29日 22高教政第513号 教育長通知)  
 
  ●職員の育児短時間勤務制度について
 (平成21年3月30日 20高教政第1760号 教育長通知)
 
  ●育児休業等の取扱いについて
 (平成19年11月14日 19高教政第920号 教育長通知) 
 
  ●部分休業の取扱いについて
 (平成19年8月7日 19高教政第591号 教育政策課長通知)
 
  ●職員の育児休業等に関する条例の施行及び育児休業等の運用について(通知)
 (平成4年3月25日 3教高第1435号 高知県教育長通知)