提出書類一覧(育児休業)
  項目 具体的内容 提出期限 提出先 提出部数 備考(添付書類等) 様式 記入例
育児休業承認(期間延長)請求書 育児休業を取得
したいとき
(延長・再度を含む)
育児休業に入る
1ヶ月前
町教委 2部 ●子と請求者の続柄・子の氏名・生年月日がわかる書
 類を添付(戸籍抄本・母子健康手帳の出生届出済証
 明書など。写し可)但し、延長に係る請求は除く。
育児休業等計画書 再度の育児休業を
取得したいとき
育児休業承認(期間延長)請求書と同時 町教委 2部 ●当初の育児休業の請求時に育児休業等計画書を提出
 していないと、特別の事情がない限り、再度の育児
 休業はできません。
育児休業終了届 育児休業を
終了するとき
育児休業終了の
1ヶ月前までに
町教委 2部  
養育状況変更届 子どもの養育状況に
変更が生じたとき
遅滞なくすみやかに 町教委 2部 ●例:産前休暇に入った、休業に係る子を配偶者が養
 育することになった、子どもとの離縁、死亡など
育児休業掛金免除(変更)申出書 育児休業中に掛金の免除を申し出たいとき 育児休業開始月の
末日まで
共済組合 1部 ●育児休業の承認を受けた書類(学校長の原本証明)
●共済加入者のみ
●育児休業を開始した日の属する月からその育児休業
 が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間
●期間を延長、または短縮した場合も提出
償還猶予申出書 貸付の償還猶予を
申し出たいとき
(特別貸付を除く)
猶予を希望する月の前月20日まで(必着) 共済組合 1部 ●貸付金の猶予を希望する人が対象。希望しない人
 は、別に納付書により償還する
育児休業手当金(変更)請求書 育児休業手当金を
請求するとき
育児休業開始後
速やかに
共済組合 1部 ●育児休業に関する証明書・育児休業の承認を受けた
 書類(辞令等)を添付
●1歳の誕生日の前日まで支給

ア 開始から180日目まで
 標準報酬月額×1/22=標準報酬日額
              (10円未満四捨五入)
 標準報酬日額×67/100=育児休業手当金給付日額
              (円未満切り捨て)
 *給付日額については上限相当額が定められています
イ 181日目〜子が1歳に達するまで
 標準報酬月額×1/22=標準報酬日額
              (10円未満四捨五入)
 標準報酬日額×50/100=育児休業手当金給付日額
              (円未満切り捨て)
 *給付日額については上限相当額が定められています
●パパ・ママ育休プラスの場合は、1歳2ヵ月に達す
 る日までの間に最大1年まで育児休業手当金が給付

●パパ・ママ育休プラス対象者は、支給対象者の配偶
 者であることを確認できる書類(世帯全員の住民票
 )及び配偶者が当該育児休業に係る子の1歳に達す
 る日以前のいずれかの日に育児休業を取得したこと
 が分かる書類(辞令等)を追加で添付
期間延長理由に該当の場合は、1歳6ヶ月に達する日まで、なお特別な事情に該当の場合
2歳に達する日まで支給
●期間延長理由に該当する場合は、延長事由を確認出
 来る書類(保育所入所不承諾通知書等)を添付
育児休業に関する証明書 育児休業手当金を
請求するとき
給付対象月の
翌月10日まで
共済組合 1部 ●毎月事務担当者が作成し学校長が証明
●育児休業中の職員が指定した口座へ振り込まれる
育児休業掛金免除(変更)申出書 育児休業中に掛金の免除を申し出たいとき 育児休業開始後
速やかに
互助会 1部 ●育児休業の初日の属する月からその育児休業が終了
 する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛
 金を免除(部分休業・育児短時間勤務を除く)
*提出する前に必ず押印後の控えをとりましょう。