項目 | 具体的内容 | 提出期限 | 提出先 | 提出部数 | 備考(添付書類等) | 様式 | 記入例 | |
1 | 育児休業承認(期間延長)請求書 | 育児休業を取得 したいとき (延長・再度を含む) |
育児休業に入る 1ヶ月前 |
町教委 | 2部 | ●子と請求者の続柄・子の氏名・生年月日がわかる書 類を添付(戸籍抄本・母子健康手帳の出生届出済証 明書など。写し可)但し、延長に係る請求は除く。 |
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2 | 育児休業等計画書 | 再度の育児休業を 取得したいとき |
育児休業承認(期間延長)請求書と同時 | 町教委 | 2部 | ●当初の育児休業の請求時に育児休業等計画書を提出 していないと、特別の事情がない限り、再度の育児 休業はできません。 |
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3 | 育児休業終了届 | 育児休業を 終了するとき |
育児休業終了の 1ヶ月前までに |
町教委 | 2部 | ![]() |
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4 | 養育状況変更届 | 子どもの養育状況に 変更が生じたとき |
遅滞なくすみやかに | 町教委 | 2部 | ●例:産前休暇に入った、休業に係る子を配偶者が養 育することになった、子どもとの離縁、死亡など |
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5 | 育児休業掛金免除(変更)申出書 | 育児休業中に掛金の免除を申し出たいとき | 育児休業開始月の 末日まで |
共済組合 | 1部 | ●育児休業の承認を受けた書類(学校長の原本証明) ●共済加入者のみ ●育児休業を開始した日の属する月からその育児休業 が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間 ●期間を延長、または短縮した場合も提出 |
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6 | 償還猶予申出書 | 貸付の償還猶予を 申し出たいとき (特別貸付を除く) |
猶予を希望する月の前月20日まで(必着) | 共済組合 | 1部 | ●貸付金の猶予を希望する人が対象。希望しない人 は、別に納付書により償還する |
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7 | 育児休業手当金(変更)請求書 | 育児休業手当金を 請求するとき |
育児休業開始後 速やかに |
共済組合 | 1部 | ●育児休業に関する証明書・育児休業の承認を受けた 書類(辞令等)を添付 ●1歳の誕生日の前日まで支給 ア 開始から180日目まで 標準報酬月額×1/22=標準報酬日額 (10円未満四捨五入) 標準報酬日額×67/100=育児休業手当金給付日額 (円未満切り捨て) *給付日額については上限相当額が定められています イ 181日目〜子が1歳に達するまで 標準報酬月額×1/22=標準報酬日額 (10円未満四捨五入) 標準報酬日額×50/100=育児休業手当金給付日額 (円未満切り捨て) *給付日額については上限相当額が定められています ●パパ・ママ育休プラスの場合は、1歳2ヵ月に達す る日までの間に最大1年まで育児休業手当金が給付 ●パパ・ママ育休プラス対象者は、支給対象者の配偶 者であることを確認できる書類(世帯全員の住民票 )及び配偶者が当該育児休業に係る子の1歳に達す る日以前のいずれかの日に育児休業を取得したこと が分かる書類(辞令等)を追加で添付 ● 期間延長理由に該当の場合は、1歳6ヶ月に達する日まで、なお特別な事情に該当の場合2歳に達する日まで支給 ●期間延長理由に該当する場合は、延長事由を確認出 来る書類(保育所入所不承諾通知書等)を添付 |
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8 | 育児休業に関する証明書 | 育児休業手当金を 請求するとき |
給付対象月の 翌月10日まで |
共済組合 | 1部 | ●毎月事務担当者が作成し学校長が証明 ●育児休業中の職員が指定した口座へ振り込まれる |
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9 | 育児休業掛金免除(変更)申出書 | 育児休業中に掛金の免除を申し出たいとき | 育児休業開始後 速やかに |
互助会 | 1部 | ●育児休業の初日の属する月からその育児休業が終了 する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛 金を免除(部分休業・育児短時間勤務を除く) |
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*提出する前に必ず押印後の控えをとりましょう。 |