●退職手当の請求について              
                         
  ・退職手当支給対象者                  
    臨時的任用教職員等(講師・事務職員・学校栄養士・寄宿舎指導員)として、    
    引き続いて6ヶ月以上在職した者。但し、常勤を要しない者(時間講師等)は除く。    
    ※「在職6ヶ月」…通算期間の計算は、月単位。          
     職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。    
                    通算期間のカンガカタ  
  提出テイシュツ書類               様式ヨウシキへ(記入キニュウレイあり)  
    「退職手当支給申出書」及び「退職所得申告書」 (同じ住所・同じ印鑑)  
    ※日額の臨時的任用職員については、このほかに「履歴書」(所属長の証明日は退職日以降  
                       
  ・支給方法                    
    給与システムに登録されている口座に振り込み。          
    ※日額の臨時的任用職員以外は「退職手当支給申出書」の振込口座は記入しないでください  
    退職してから約1月後に振り込まれますので、それまで口座の解約・変更をしないでくださ  
                         
                         
                         
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