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創立の経過  会則 平成23年6月4日 一部改正HEADLINE

創立の経過  会則  平成23年6月4日 一部改正




土佐研の発足をめぐって
 

◆研修団体の一本化


 高知県教育研修団体一本化組織委員会がつくられ、一本化についての話し合いが始まったのは昭和46年7月18だった。当時本県の教育界には、高知県教育会(教育会)と高知県教育研究会(高教研)の二つの研修団体が並立し、互いにしのぎを削る状況だった。そこで高知県小中学校長会が音頭をとり、一本化の話し合いが始まった。

 この二つの団体は、各々本県の教育振興という同じ目的を持つ研修団体であったが、会の生い立ちとか活動組織などに多少の異なりと時代背景という「お家の事情」等もからみ、簡単に片のつくものではなかった。

 しかし、いつまでも島国的な考えを固執していては、本県の教育刷新は望めないし、また時代の推移からみても、この際、現状を脱皮すべきだという意見が多く出るようになった。そこで、一本化の基本方針として、「民間研究団体としての自由を堅持すること」「こどもの教育を中心とした研究活動の推進」「今までの研究組織(専門部会)を生かしていく」等を骨格として話し合いが進められた。

 委員会では、本県教育の現状分析、研究団体の今後の展望などについても話し合わされたが、勤評以来続いてきた混迷から脱皮した新しい展開ということが、誰にも大切な課題と考えられていたようだ。

 

◆高教研

 高教研は昭和41年2月に戦後から活動してきた9団体が統合して以降、部会数も17に増加、会員数も2200人となり、全国大会をはじめとする研修活動も大変盛んであった。意気まさに天をつく隆盛期の感もあって、「今さら高教研を解散する理由は見当たらない」「戦後からの歴史を持つ単位団体はどうなるのか」「研究の自由は保障されるのか」等の反対の声も多かった。

 それらの単位団体にとっては、気軽に運営できてきた会を高教研に統合、また数年を経て組織変えのやむなきに至るということが辛いことであり、また不安でもあったであろう。組織の討議では、そうした声を基調にして矛盾や疑義の解明にあたるとともに、教育界に横たわる風潮を刷新し、理想的な研究会を打ち立てるために、この際一本化すべきとする意見への賛同を得る段階へとこぎつけることができた。各教科部会の会長をはじめ、役員の苦労は大変なものであったにちがいない。

 

◆土佐研の発足

 新しい教育研究団体創立大会が開かれ、いよいよ一本化が成立したのは昭和47年7月3日のことであった。会場は文教会館ホールで、大会構成メンバーは、各市町村代表、高教研各部会代表、教育会支部代表、その他であった。この大会は、当初の計画では、6月10日に予定されていたが、組織討議が不足という現場の声を尊重して延期したものであった。

 当日の議事運営は設立準備委員会があたり、「一本化の経過報告」「会則の審議」「役員の選出」「活動方針」「大会宣言の採択」「今後の運営」についての協議などが行われた。会の名称は「土佐教育研究会」となったが、高知県という代名詞をあえて土佐としなければならなかった当時の苦悩がその辺にあったように思われる。

 初代会長には、高知大学教育学部長の岡崎正一先生にご出馬願い、副会長として大倉幸也先生、塩田正年先生、海地博先生、井上弥太郎先生が推された。二団体から平等に役員を割り振りし、会長には学問の府からという願いが満たされたわけである。

 一本化の経過については、委員長の川崎源治先生が報告に立ったが、この困難な仲介役を無事に果たされた先生のお気持ちは如何ばかりだったろうと、今にして先生のご苦労が偲ばれてならない。本県教育の振興に卓越した多くの業績を残された先生方も今は泉下にあって静か80年代の教育の行方を見守っていらっしゃることであろう。

 

土佐教育研究会 会則       

         第1章  総   則

第1条 (名称)本会は土佐教育研究会と称する。

第2条 (目的)本会は職能団体であって,教育に関する研究を行い,本県教育の振興に寄与することを目的とする。

第3条 (基本方針)
   1.日本国憲法と教育基本法の精神に立脚し,民間研究団体として,研究の自由を     堅持し,その課題と使命にこたえる。
   2.子どもたちの真の幸福と成長を希求し,主体的・創造的な教育を目指した研究     をすすめる。
   3.全県的に全分野の専門部会にわたる組織を拡充して自主的,民主的な活動運営     をはかる。
   4.本県の実態の把握に立った実践計画をたて,研究の全域化を行うとともに全国     組織との連携を深める。

第4条 (事務所)本会の事務所を会長の指定する場所に置く。

第5条 (事業)本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
   1.研究会,講演の開催
   2.研究,調査,成果及び会報の発信
   3.会員の福利厚生並びに相互の親和
   4.教育関係機関,団体との連携
   5.その他本会の目的達成に必要な事業

第6条  (資格)
    本会は義務教育諸学校に勤務する教職員および保育園,幼稚園関係,その他本会    の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第7条 (支部,専門部会)
    本会は第5条の事業を円滑にするため,支部,専門部会を置く。
   1.支部は,東部,中部,高知,高岡,西部の5支部とする。
2.専門部会は,国語,書写,社会,算数・数学,理科,生活科・総合的な学習,音楽,造形,小学家庭,技術・家庭,保健体育,外国語・外国語活動,道徳,特別活動,学校図書館,視聴覚, 進路指導,小規模・複式,環境教育の19部会とする。
   


         第2章  機   関

第8条 (決議機関)本会の決議機関は大会とする。

第9条 (大会)
    大会は最高決議機関であって毎年1回6月に開くことを原則とし,臨時大会は
    代表委員の3分の1以上の要求があった場合及び本部役員が必要と認めた場合,
    会長がこれを招集する。

第10条 (大会構成)
    大会は本部役員(支部長を含む)および各専門部会の代表委員(部会長,副部会
    長,事務局長の3名)をもって構成する。

第11条 (大会権限)大会は次の事を決議する。
  1.会則の承認又は変更に関すること
  2.予算の議決,決算の承認
  3.事業方針ならびに事業計画の決定
  4.本部役員の選出
  5.その他必要なこと

第12条 (会議)会議は構成員の過半数(委任状を含む)で成立し,多数決とする。

第13条 (役員会)本会に次の役員を置く。
    @会  長 1名 A副会長 若干名 B事務局長 1名 C会計部長 1名
    D研究部長 1名 E事業部長 1名 F組織部長 1名 G広報部長 1名    H会計監事 2名

第14条 (役員の任務)役員の任務は次のとおりとする。
  1.会長は本会を代表し,会務を総理する。
  2.副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
  3.事務局長は会長の下にあって事務ならびに事業を統轄する。
  4.研究部長は、研究会の企画ならびに各支部の連絡調整にあたる。
  5.事業部長は、研修事業の企画ならびに各部の連絡調整にあたる。
  6.組織部長は、組織の拡充強化をはかる。
  7.広報部長は、広報,活動にあたる。
  8.会計部長は本会の会計を司る。
  9.会計監事は本会の会計監査にあたる。

第15条 (事務局)本会に事務局を置く。細則は別に定める。

第16条 (役員選出)
    役員は大会において選出する。但し,事務局長は会長が指名し,大会の承認を得    て決定する。


第17条 (任期)役員の任期は1ヵ年とし,再任を妨げない。

第18条 (次長また副部長)
    事務局及び各部(本部役員)には,次長または副部長を置くことができる。
  1.次長または副部長は会長が委嘱する。
  2.次長または副部長は所属長を補佐し,担当部局の任務を遂行する。

第19条 (支部)各支部に支部長を置く。
  1.支部長は各支部において選出し,支部運営をはかる。
  2.支部運営の細則は支部ごとに定める。
  3.支部運営は各専門部と連携をとる。

第20条 (専門部会)各専門部会に部会長を置く。
  1.専門部会長は各専門部会において選出し,その運営を司る。
  2.各専門部会の細則は専門部ごとに定める。
  3.各専門部会の運営は各支部と連携をとる。



         第3章  会   計

第21条 (会費)
    本会の経費は,会費,補助金,寄付金,その他の収入をあてる。
    会費は年額2,000円とする。

第22条 (会計年度)会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 附 則
  昭和56年5月29日 一部改正
  平成 4年6月29日 一部改正
  平成 5年6月21日 一部改正
  平成13年6月25日 一部改正
  平成22年6月20日 一部改正
  令和 元年6月 8日 一部改正

  昭和47年〜昭和49年 会費 1,000円
  昭和50年〜昭和55年 会費 1,200円
  昭和56年〜昭和61年 会費 1,500円
  昭和62年〜平成12年 会費 1,800円
  平成13年〜      会費 2,000円

 

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