高知県立中村中学校・中村高等学校の教育方針
1.教育方針
旧制中学校以来の「不動不休」の精神を教育の基本とし、豊かな心と知性を身に付け、高い志を持って未来を切り拓く人材を育成する。
2 本年度の教育重点目標
(1)学ぶ
家庭学習を定着化させるとともに、基礎・基本の徹底による確かな学力の向上を図る。
(2)自立する
@ 生徒の興味・関心、能力や適性を的確に把握して、進路指導体制の充実に努めて、6年間の系統的な進路指導を行う。
A あらゆる教育活動を通じて、生徒の自尊感情を育み、生徒相互、生徒と教職員との望ましい関係性を構築して、心豊かな人間性を育てる。
(3)つながる
各種学校行事や学校評価システムの改善等を通じて家庭・地域との連携を深め、地域及び県内で地域に存在価値のある学校づくりを推進する。
(4)目指す生徒像
@ 自分のこと、地域のこと、自分と地域の未来のことを熱く語れる生徒
A 学ぶ意欲と挑戦する意識を持つ生徒
B 規範や規律を意識し、基本的な生活習慣が身に付いた生徒
C ふるさとや仲間を大切にし、「つながる」意識を持つ生徒
・「
平成28年度学校経営構想図 (中村中・高)
」
高知県立中村中学校・高等学校のいじめ防止基本方針
1 いじめの防止についての基本的な考え方
生徒にとって学校は、安全で安心できる居場所でなければならない。いじめはその居場所を奪う行為であり、いじめを受けた生徒の心身に重大な影響を与える行為である。 学校として、いじめは悪であり、絶対に許されない、人として恥ずべき行為であるという認識に立ち、全ての生徒にとって、いじめのない安全で安心な居場所と感じられる学校を目指す。
2 いじめの定義
ある生徒に対して、同じ学校内にいる、例えば、学級、部活動などで関わりを持つ他の生徒、又は、校外の塾、習い事、スポーツクラブなどで関わりを持つ他の生徒が、心理的、物理的に影響を与える行為で、その生徒が、心身の苦痛を感じているものを「いじめ」と定義する。
具体的ないじめには、次のようなものがある。
ア 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
イ 仲間はずれや無視をされる。
ウ ぶつかられたり、叩かれたり、けられたりする(遊ぶふりの場合も含む)。
エ 金品をたかられる。
オ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
カ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
キ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷されたり、嫌なことをされる。 など。
3 いじめの理解
いじめは、暴力を伴うものであるか否かを問わず、いじめを受けた生徒の心と体に重大な危険を与える可能性があり、「心身の苦痛を感じている」という要件に限定して捉えるべきではない。 また、どの学級にも、どの生徒にも起こりうるものと考え、学校全体として、「いじめは悪」であり、絶対に許さない、との姿勢で臨むことが必要である。
4 安全・安心な学校生活のための組織
校内に、校長、教頭(中・高)、生徒指導主事、教育相談部長、人権教育主任、養護教諭(中・高)、SCを構成メンバーとする組織を置く。この組織は、情報の収集、記録、共有、校内のいじめ防止に関する取組の中心となる。 なお、いじめが認知された場合は、該当の学年主任、学級担任が加わり、情報収集、分析と対応に当たる。
5 いじめ防止のための取組
生徒が学校、学級等を安心できる居場所として認識し、校内外で活躍できる場を確保する。
そのため、次の点に留意する。
ア 学校生活で、当たり前のことを当たり前にできるようにする。
イ 学活やHRの時間を使って、人権についての学習を行う。
ウ 意見や考えを表明し、討論ができる場を確保し、互いに「認め合う」意識を育てる。
エ 各種の体験を通して、自分の「良い面」や「役割」を認識する。
6 いじめの早期発見、早期対応等
別紙の「全ての生徒が安全で安心して学校生活を送るために」により、早期発見、早期対応に取り組む。 生徒たちの「心の変化やサイン」を見逃さず、全体で生徒の様子を観察し、報告・連絡・相談を欠かさず、SCとも連携し、変化やサインが感じられた場合は、すぐに対応できる体制をとる。併せて、生徒が自分の将来の夢や目標を考え、自分の良さを実感でき、居場所を持って活躍できる舞台をつくる。 また、教員が一人で対応し、悩むことがないよう、全体での情報共有、全体での対応に努める。
7 PTAや地域の関係団体等との連携
いじめ防止には、PTAや地域との連携が必要である。そのため、PTAと連携した研修を行うことや、県内の教育相談事業に関する広報、周知を行い、多くの力を借りて、いじめの防止に取り組む。生徒の人権に対する認識が向上し、生徒の力を使っていじめ防止に取り組めるようになることが理想的な姿である。
8 重大事態への対処
重大事態とは、いじめを原因として、生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた場合、又は、生徒が相当の期間学校に登校できなくなる状態に至った場合をいう。
その場合は、いじめられた生徒及びその人権を守り抜く、ことを全体で確認したうえで、
ア 直ちに県教育委員会に報告し、指示を受ける。
イ 校内組織による聴き取り調査を行い、事実関係を可能な限り把握する。
ウ 保護者への情報提供を行い、保護者の思いや意見を聴く。
エ 学校全体としての対応を確認する。
オ 生徒、保護者に可能な範囲で、状況を説明する。
カ SC等による生徒の心のケアを続ける。
等の対応を行い、県教育委員会や専門機関の指示を仰ぎながら、その後の必要な措置を講じていく。