高知県高等学校体育連盟

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規定集-研究委員会規約

研究委員会規約

高知県高等学校体育連盟研究委員会規約

(設置)

第1条
この規約は、高知県高等学校体育連盟(以下「高体連」という。)規程第7条に基づき定める。

(名称)

第2条
この会は、高知県高等学校体育連盟研究委員会(以下「本委員会」)という。)という。

(目的)

第3条
本委員会は、高体連規程第4条第2項、第3項、第6項及び指導者の資質の向上をはかるをもって目的とする。

(事業)

第4条
本委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • (1) 保健体育に関する調査研究及び研修事業の推進
  • (2) 運動能力テスト大会の開催、結果の処理及び活用
  • (3) 関係諸団体との連携
  • (4) その他目的を達成するに必要なこと

(組織)

第5条
本委員会は、高体連4支部より選出された委員及び高体連会長の委嘱した委員をもって組織する。

(役員)

第6条
本委員会に次の役員を置く。
  • (1) 委員長 1名
  • (2) 副委員長 1名
  • (3) 委員  若干名
第7条
委員長及び副委員長は高体連会長が委嘱する。
委員長は、本委員会を代表し、業務を統括する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
委員は、業務を推進する。

(任期)

第8条
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条
定例委員会は、毎年4月に高体連会長が招集し、次の事項を審議する。
  • (1) 事業計画の決定
  • (2) 運動能力テスト大会に関すること
  • (3) その他目的を達成するに必要なこと
臨時委員会は、必要に応じて会長が招集し、本委員会の目的を達成するに必要な業務を行う。

(会計)

第10条
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本委員会の経費は、高体連予算をもって充てる。

(細則)

第11条
この規約を改廃したときは、高体連常務理事会の承認を必要とする。
この規約を改正したときは、高体連代議員会に報告すること。

(附則)

  • この規約は、昭和58年4月1日より施行する。

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