規定集-規定
規程
高知県高等学校体育連盟規程
第1章 名称及び事務局
(名称)
- 第1条
- この会は、高知県高等学校体育連盟(以下「本連盟」という。)
(事務局)
- 第2条
- 本連盟は、事務局を事務局長在任校に置く。
第2章 目的
(目的)
- 第3条
- 本連盟は、高知県高等学校体育の振興と健全な発展を図ることを目的とする。
第3章 事業
(事業)
- 第4条
- 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 高等学校生徒の体育大会の開催
- (2) 高等学校体育に関する調査研究
- (3) 高等学校生徒の競技力の向上
- (4) 全国高等学校体育連盟及び四国高等学校体育連盟との連携
- (5) 体育諸団体との連携
- (6) その他本連盟の目的を達成するに必要なこと
第4章 組織
(組織)
- 第5条
- 本連盟は、高知県全日制公私立高等学校教職員及び生徒の学校単位の加盟をもって組織する。
- 2
- 高知県定時制・通信制高等学校体育連盟をもって本連盟の定時制・通信制部会とする。運営については別に定める。
- 3
- 1項の場合においては、分校は1校とみなす。
- 4
- 本連盟に新たに加盟する場合は、代議員会の代議員の承認を必要とする。
- 5
- 本連盟よりの脱退及び所属支部を変更する場合は、代議員会の代議員の承認を必要とする。
(加盟)
- 第6条
- 本連盟は、全国高等学校体育連盟及び四国高等学校体育連盟に加盟する。
(支部等)
- 第7条
- 本連盟は、代議員の承認を得て、支部、種目専門部及び各種委員会(以下「支部等」という。)を置くことができる。
- 2
- 支部等の運営について必要な事項は、別に定める。
第5章 役員
(役員)
- 第8条
- 本連盟に次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名
- (3)顧問及び参与 若干名
- (4)理事長 1名
- (5)常務理事 15名
- (6)専門委員長 各1名
- (7)事務局長1名
- (8)会計監査 2名
- 2
- 副理事長及び事務局次長は、代議員会で特に必要と認められた場合に置くことができる。
(会長及び副会長)
- 第9条
- 会長及び副会長は、高知県高等学校長会から推薦された者について代議員会の承認を得るものとする。
- 2
- 会長は、本連盟を代表し、皆無を総括する。
- 3
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(顧問及び参与)
- 第10条
- 顧問及び参与は、代議員会の承認を得て会長が委嘱する。
- 2
- 顧問及び参与は、重要事項に関し会長の諮問に応じる。
(理事長(副理事長)、事務局長(事務局次長)及び会計監事)
- 第11条
- 理事長(副理事長)、事務局長(事務局次長)及び会計監事は、常務理事会が推薦した者で代議員会の承認を得たものとする。
- 3
- 事務局長は、庶務会計を担当する。(事務局次長は、事務局長を補佐する)
- 4
- 会計監査は、会計を監査し、代議員会に報告する。
(常務理事)
- 第12条
- 常務理事は、東部、高知、高吾、幡多の各支部から推薦された者及び高知県教育委員会スポーツ健康教育課が推薦した者で代議員会の承認を得た者とする。
- 2
- 常務理事は、常務理事会を組織し、重要事項を審議する。
(代議員)
- 第13条
- 代議員は、加盟各校を代表する教職員・生徒各1名とする。
- 2
- 代議員は、代議員会を組織し、重要事項を審議する。
(任期)
- 第14条
- 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6章 会議
(代議員会)
- 第15条
- 本連盟は、最高議決機関として代議員会をもつ。
- 第16条
- 代議員会は、会長、副会長、理事長(副理事長)、常務理事、専門委員長、事務局長(事務局次長)各種委員長及び代議員をもって構成する。
- 2
- 会長、副会長、理事長(副理事長)、常務理事、専門委員長、事務局長(事務局次長)及び各種委員長は、代議員を兼ねることはできない。
- 第17条
- 定例代議員会は、毎年4月に会長が招集する。
- 第18条
- 臨時代議員会は、会長が必要と認めたとき、又は加盟校の3分の1以上の要求があったとき会長が招集する。
- 第19条
- 代議員会は、次の事項を審議する。
- (1) 役員の決定
- (2) 予算・決算の承認
- (3) 事業計画及び実施要項の決定
- (4) 規程の改廃
- (5) その他必要なこと
- 第20条
- 代議員会の議長は、その都度選出する。
- 2
- 代議員会の議決は、出席代議員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。
ただし、規程の改廃については3分の2以上の同意をもって決する。
(常務理事会、専門委員長会及び各種委員会)
- 第21条
- 常務理事会、専門委員長会及び各種委員会は、必要に応じて会長が招集する。
- 2
- 前項の会議は、必要に応じて合同で開催することができる。
- 第22条
- 常務理事会は、会長、副会長、理事長(副理事長)、常務理事及び事務局長(事務局次長)をもって構成する。
- 2
- 常務理事会には、必要に応じて各種委員長が出席することができる。
- 3
- 常務理事会は、次の事項を審議する。
- (1) 事業計画、予算及び決算
- (2) 理事長(副理事長)、事務局長(事務局次長)及び会計監査の推薦
- (3) その他必要なこと
- 第23条
- 専門委員長会は、会長、副会長、理事長(副理事長)、専門委員長及び事務局長(事務局次長)をもって構成する。
- 2
- 専門委員長会には、必要に応じて各種委員長が出席することができる。
- 3
- 専門委員長会は、次の事項を審議する。
- (1) 各種競技会の開催に関すること
- (2) 競技力向上に関すること
- (3) その他必要なこと
- 第24条
- 各種委員会の規約は、別に定める。
- 第25条
- この章に定める会議は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。この場合において、委任状の提出があった者は出席したものとみなす。
第7章 会計
(会計年度)
- 第26条
- 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
- 第27条
- 本連盟の経費は、加盟生徒の会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(納期)
- 第28条
- 加盟校は、別に定める会費を毎年4月に納入しなければならない。
第8章 雑則
(細則)
- 第29条
- 本連盟の細則は、別に定める。
附則
- この規程は、昭和28年4月1日から施行する。
- 昭和42年4月1日改正
- 昭和44年4月1日改正
- 昭和50年4月1日改正
- 昭和52年4月1日改正
- 昭和54年4月1日改正
- 昭和56年4月1日改正
- 昭和58年4月1日改正
- 昭和59年4月1日改正
- 昭和60年4月1日改正
- 昭和63年4月1日改正
- 平成6年4月1日改正
- 平成7年4月1日改正
- 平成9年4月1日改正
- 平成14年4月1日改正