規定集-選手強化委員会規約
選手強化委員会規約
高知県高等学校体育連盟選手強化委員会規約
(設置)
- 第1条
- この規約は、高知県高等学校体育連盟(以下「高体連」という。)規程第7条に基づき定める。
(名称)
- 第2条
- この会は、高知県高等学校体育連盟選手強化委員会(以下「本委員会」)という。)という。
(目的)
- 第3条
- 本委員会は、高体連規程第4条第3項を達成することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 競技力向上のための研修会の開催
- (2) 選手強化計画の策定
- (3) 選手強化費配分の審議
- (4) その他目的を達成するに必要なこと
- 2
- 前項の実施にあたっては、常務理事会及び専門委員長会の承認を必要とする。
(組織)
- 第5条
- 本委員会は、高体連常務理事及び専門委員長より選出された委員によって組織する。
(役員)
- 第6条
- 本委員会に次の役員を置く。
- (1) 委員長 1名
- (2) 委員 若干名
- 第7条
- 委員長は、委員の互選による。
- 2
- 委員長は、本委員会を代表し、業務を統括する。
- 3
- 委員は、業務を推進する。
(任期)
- 第8条
- 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
- 第9条
- 本委員会は、必要に応じて会長が招集する。
(会計)
- 第10条
- 本委員会の経費は、高体連予算より支出する。
(細則)
- 第11条
- この規約の改廃は、高体連常務理事会の承認を必要とする。
- 2
- この規約を改正したときは、高体連代議員会に報告すること。
(附則)
- この規約は、昭和58年4月1日より施行する。
- 平成6年4月1日改正