規定集-細則
細則
高知県高等学校体育連盟細則
(設置)
- 第1条
- この細則は、高知県高等学校体育連盟規程第29条に基づき定める。
(支部及び種目専門部)
- 第2条
- 本連盟は、次の支部及び種目専門部を置く。
- (1) 支 部
- 東部支部
- 高知支部
- 高吾支部
- 幡多支部
- (2) 種目専門部
- 陸上競技部
- サッカー部
- 水泳競技部
- バレーボール部
- バスケットボール部
- 卓球部
- ソフトテニス部
- ハンドボール部
- 相撲部
- ラグビーフットボール部
- 体操競技部
- ソフトボール部
- バドミントン部
- 柔道部
- 剣道部
- 弓道部
- 登山部
- テニス部
- 空手道部
- 自転車競技部
- なぎなた部
- ボート部
- ウエイトリフティング部
- ライフル射撃部
- レスリング部
- フェンシング部
- カヌー部
- ボクシング部
- 少林寺拳法部
(会費)
- 第3条
- 本連盟の会費は、生徒一人年間600円とする。
(旅費)
- 第4条
- 役員(教職員)の旅費の支給については、高知県職員の旅費規程を適用する。
(細則)
- 第5条
- この細則の改廃は、高体連代議員会の承認を必要とする。
(附則)
- この細則は、昭和58年4月1日より施行する。
- 昭和61年4月1日改正
- 昭和62年4月1日改正
- 昭和63年4月1日改正
- 平成2年4月1日改正
- 平成4年4月1日改正
- 平成6年4月1日改正
- 平成14年4月1日改正
- 平成18年4月1日改正
- 平成19年4月1日改正