高知県高等学校体育連盟

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規定集-細則

細則

高知県高等学校体育連盟細則

(設置)

第1条
この細則は、高知県高等学校体育連盟規程第29条に基づき定める。

(支部及び種目専門部)

第2条
本連盟は、次の支部及び種目専門部を置く。
  • (1) 支 部
    • 東部支部
    • 高知支部
    • 高吾支部
    • 幡多支部
  • (2) 種目専門部
    1. 陸上競技部
    2. サッカー部
    3. 水泳競技部
    4. バレーボール部
    5. バスケットボール部
    6. 卓球部
    7. ソフトテニス部
    8. ハンドボール部
    9. 相撲部
    10. ラグビーフットボール部
    11. 体操競技部
    12. ソフトボール部
    13. バドミントン部
    14. 柔道部
    15. 剣道部
    16. 弓道部
    17. 登山部
    18. テニス部
    19. 空手道部
    20. 自転車競技部
    21. なぎなた部
    22. ボート部
    23. ウエイトリフティング部
    24. ライフル射撃部
    25. レスリング部
    26. フェンシング部
    27. カヌー部
    28. ボクシング部
    29. 少林寺拳法部

(会費)

第3条
本連盟の会費は、生徒一人年間600円とする。

(旅費)

第4条
役員(教職員)の旅費の支給については、高知県職員の旅費規程を適用する。

(細則)

第5条
この細則の改廃は、高体連代議員会の承認を必要とする。

(附則)

  • この細則は、昭和58年4月1日より施行する。
  • 昭和61年4月1日改正
  • 昭和62年4月1日改正
  • 昭和63年4月1日改正
  • 平成2年4月1日改正
  • 平成4年4月1日改正
  • 平成6年4月1日改正
  • 平成14年4月1日改正
  • 平成18年4月1日改正
  • 平成19年4月1日改正

高体連マーク

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