高知県高等学校体育連盟

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規定集-傷病見舞金審査会規程

傷病見舞金審査会規程

高知県高等学校体育連盟傷病見舞金審査会規程

第1条
この審査会は必要に応じ委員長が招集し議長となる。
委員長は高知県高等学校体育連盟(以下「本連盟」という。)会長がこの任に当たる。
委員長が事故ある時は委員長の指名する委員がその職務を行う。
第2条
審査会は委員の過半数の出席がなければ審査及び見舞金の決定をすることができない。
賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第3条
審査会の構成は本連盟会長、理事長、事務局長、当該専門部専門委員長、本連盟高知支部部長をもって充てる。
第4条
審査会は議事について会議録を作成しなければならない。
前項会議録にはその都度、議長及び委員1名の署名がなければならない。
第5条
審査会の決定事項については本連盟合同会(各種目専門部専門委員長・常務理事会)及び代議員会に報告しなければならない。
第6条
審査会に必要な経費は本連盟一般会計より支出する。

(附則)

  • この規程は、平成 4年4月1日より施行する。
  • 平成6年4月1日改正

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