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規定集-種目専門部規約

種目専門部規約

高知県高等学校体育連盟種目専門部規約

(設置)

第1条
この規約は、高知県高等学校体育連盟(以下「高体連」という。)規程第7条に基づき定める。

(名称及び事務局)

第2条
この会は、高知県高等学校体育連盟○○専門部(以下「種目専門部」という。)といい、事務局を専門委員長在任校に置く。

(目的)

第3条
種目専門部は、高体連規程第4条第1項、第3項、第5項及び第6項を達成することを目的とする。

(事業)

第4条
種目専門部は、前条の目的を達成するために関係各競技団体と連携して次の事業を行う。
  • (1) 競技会の企画及び円滑な運営
  • (2) 競技力の向上のための研修会の開催
  • (3) その他目的を達成するに必要なこと

(組織)

第5条
種目専門部は、高体連加盟各校の当該種目関係教職員(以下「顧問」という。)をもって組織する。

(役員)

第6条
種目専門部に次の役員を置く。
  • (1)専門部長 1名
  • (2)専門委員長 1名
  • (3)運営委員 若干名
専門部長は、高体連会長が委嘱し、種目専門部を代表する。
専門委員長は、運営委員会の推薦により高体連会長が委嘱し、種目専門部を総括する。
運営委員は、顧問会で選出し、業務を推進する。ただし、高体連会長が必要と認めた場合には、加盟校以外からの運営委員の選出を許可することができる。

(任期)

第7条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条
顧問会及び運営委員会は、専門部長が招集し、議長は専門部長が務める。
顧問会は、毎年1回以上開催し、事業の審議及び運営委員の選出を行う。
運営委員会は、必要に応じて開催し、重要事項を審議する。

(会計)

第9条
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
種目専門部の経費は、高体連予算及び寄付金をもって充てる。
毎年度末には、決算書を高体連事務局へ提出すること。
加盟校各部及び生徒より、別に負担金を徴収することはできない。

(重要事項の連絡)

第10条
専門委員長は、関係各競技団体、四国高等学校体育連盟専門部長及び全国高等学校体育連盟専門部長よりの連絡・通知及び会議の結果等については、その必要事項をすみやかに高体連事務局に報告するとともに各校の顧問に通知すること。

(文書の発送)

第11条
競技会の開催等の通知は、専門委員長が高体連会長名又は専門部長名で作成し、各高等学校長及び関係競技団体へ送付すること。

(留意事項)

第12条
競技会を開催する場合には、次の事項に留意すること。
  • (1) 競技会の主管は、種目専門部で行うを原則とするが、関係各競技団体と十分連携をとること。
  • (2) 競技役員は、なるべく学校教職員で編成すること。

(細則)

第13条
この規約の改廃は、高体連常務理事会及び専門委員長の承認を必要とする。
この規約を改正したときは、高体連代議員会に報告すること。

(附則)

  • この規約は、昭和58年4月1日より施行する。
  • 平成6年4月1日改正
  • 平成19年4月1日改正

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