児童生徒指導部
児童生徒指導部
高知県立中村特別支援学校 生徒心得
中村特別支援学校の生徒らしく、場に応じた服装や態度で生活する。
1 服装
(1) 制服について(中学部・高等部)
○学校生活では基本的に制服を着用とするが、準制服も着用可とする。
〇式典では制服を着用する。
|
|
制 服 |
準制服 |
|
|
|
夏服 |
冬服 |
|
男子 |
上 |
白カッターシャツ |
黒の学生服 |
学校の指定するジャージ及び体操服とする。
|
下 |
黒の学生ズボン |
夏に同じ |
||
女子 |
上 |
白カッターシャツ |
黒又は紺のジャケット リボンを結ぶ(赤色) |
|
下 |
黒又は紺のひだスカート |
夏に同じ |
*男子制服の注意事項
・上下ともに「日本工業連盟」の標準学生服とする。
・ベルトは派手でないものとする。
*女子制服の注意事項
・スカートの長さは、膝下程度のものとする。
*サスペンダーを使う場合は派手でないものとする。
*防寒用の上下の服装は華美でなく、生徒としてふさわしいものを着用する。
(2) 校外での学習活動時の服装
○ 公的な場所や集いには制服を着用する。
(3) 靴下
○ ソックスは白・黒・紺とし、派手な柄ものははかない。
○ 女子のストッキング・タイツは黒色かベージュ系とする。
(4) 履物
○ 通学は運動靴とする。
2 頭髪規定
○ 特別なカット、パーマ、染色、脱色をしてはならない。
○ 見苦しくなく、生徒としてふさわしいものを心掛ける。
3 自転車通学及び運転免許について
(1) 自転車通学
○ 自転車には氏名をはっきりと記入し、盗難防止に備えておく。
○ ヘルメットを着用すること。(職場体験等、学校行事に関しても必ず着用するものとする)
(2) 運転免許の取得について
○ 原則として在学中は認めないが、次のような理由がある場合、所定の許可申請書を作成し、学校長の許可を得ること。ただし取得後は在学中、保護者の管理とし、運転しない。
・就職先において、必要な場合
・卒業後の社会生活において必要と認められる場合
・取得期間は高等部第3学年1学期終業式以降とする
4 携帯電話
○ 原則として禁止とする。
○ ただし、通学等で必要があると認められる場合は許可するが、校内での使用は禁止する。
5 アルバイトについて
○ 「アルバイト許可申請書」を提出し、学校長の許可を得ること。許可するかどうかは、内容を検討のうえ決定する。
附則
この生徒心得は、平成24年12月14日より実施する。
平成28年10月28日 一部改正。
平成29年4月4日 一部改正。
平成30年12月18日 一部改正。
令和2年4月2日 一部改正。
令和3年4月1日 一部改正。
令和3年10月26日 一部改正。