【産前】 | ||||||||||||||
項目 | 具体的内容 | 様式 | 記入例 | 提出部数 | 提出期限 | 提出先 | 備考 | |||||||
★休暇届 (特別休暇) | 妊娠障害(妊娠障害のため勤務することが著しく困難なとき) | ○ | 1 | 事前に | 学校長 | ●妊娠期間中に10日を超えない範囲でそのつど必要と認める日または時間 | ||||||||
妊産婦の健康診断 (妊娠中または出産後1年以内の職員が母子保健法第10条及び13条に規定する保健指導または健康診査を受ける場合) |
○ | 1 | 事前に | 学校長 | ●妊娠6月(1月は28日として計算する)まで→4週間に1回 ●妊娠7月〜9月まで→2週間に1回 ●妊娠10月〜分娩まで→1週間に1回 ●産後1年まで→その間に1回 ※医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数 ※承認できる時間は、1回につき勤務時間内で必要と認める時間 |
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男性職員の育児参加 (職員の配偶者が出産する場合であって、その出産に係る子または小学校就学前の子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき) |
○ | 1 | 事前に | 学校長 | ●妻が産前・産後の休暇を取得している期間中に5日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日または時間 | |||||||||
配偶者の出産 | ○ | 1 | 事前に | 学校長 | 出産するために病院に入院する等の日から出産後2週間までの期間に3日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日または時間 | |||||||||
妊婦の通勤緩和(通勤時に、その混雑の程度が母体や胎児の健康保持に影響があると認められるとき) | ○ | ○ | 1 | 事前に | 学校長 | ●正規の勤務時間の始めまたは終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲 徒歩通勤者には認められない |
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★産前休暇願(特別休暇) | 産前休暇を願い出るとき (職員の請求が条件となる) |
○ | ○ | 2 | すみやかに |
学校長 ↓ 地教委 |
●予定日の56日(8週間)前の日から出産の日まで 《多胎妊娠の場合は98日(14週間)前の日から》 ※医師の分娩予定証明書1通添付 |
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(出産貸付) ★貸付申込書 ★貸付借用証書 ★貸付事業における個人情 報に関する同意書 ★借入状況等申告書 |
組合員が出産費または家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払いのための資金を必要とするとき | ○ | 1 | 随時受付 | 学校長 ↓ 共済組合 |
※母子健康手帳の写し(表紙部分)、事実を証明する書類を添付 ●直接支払制度を利用した場合は申込不可。 ●短期給付業務処理システムにより控除される(H22.11.1〜) |
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○ | ||||||||||||||
○ | ||||||||||||||
○ | ||||||||||||||
(共済掛金免除) ★産前産後休業掛金 免除申出書 ※掛金免除期間も年金加入期間に合算されます。 |
組合員が出産に伴い産前休暇を取得する際、その期間にかかる共済掛金を免除するもの |
○ | 1 | すみやかに (出産予定日以前42日(多胎の場合は98日)の初日以降で、初日の属する月内) |
学校長 ↓ 共済組合 |
※ 添付書類 @産前産後休暇を取得していることおよびその期間を確認できる書類 ・出勤簿または休暇届の写し ・特別休暇申請書の写し など A子の出産予定日及び出産予定人数(多胎のみ)を確認できる書類 ・母子手帳の写し ・妊娠証明書 ・医師の診断書 など (注)写しには、所属長の原本証明が必要。 |
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出産前 | * 生まれたらただちに学校長へ連絡!! | |||||||||||||
* 月のうち1日も出勤しない場合は通勤手当は出ない。(月例報告で除外報告をすること) | TOPにもどる | |||||||||||||
* 出産費用について、受取代理制度を利用する場合は、出産予定日2ヶ月前以降に支部に連絡 し、交付される出産費及び家族出産費請求書により、請求する。 |
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