1. 勤務月日、勤務開始(予定)時間、用務内容、その日が週休日の振替等の日である場合その内容を記入し、終了予定時間を口頭で報告のうえ、学校長の決裁を受けます。  
   
               
               
               
2. 勤務終了後は、勤務時間等、及び勤務区分(下の注釈参照)ごとの勤務時間を記入し、翌日(若しくは週休日明け)に学校長の確認決裁を受けます。  
   
               
               
               
3. 時間外勤務手当支給の事務処理が終了したら処理月日を記入します。(地教委チキョウイ担当者タントウシャ
                   
 【 注 釈 】                
@) 時間外・平日・普通: 正規の勤務時間が割り振られた日(休日勤務手当が支給される日を除く。)  
   
     ※ 通常月〜金、勤務時間等条例第5条の規定による職員を除く。  
                   
A) 時間外・平日・深夜: 上記の内、午後10時から翌日の午前5時までの間。
                   
B) 時間外・週休日等・普通: (@)以外の日。        
                   
C) 時間外・週休日等・深夜: 上記の内、午後10時から翌日の午前5時までの間。
                   
D) 時間外・超週・25/100 : 同一週内の日曜日〜土曜日を超えて勤務時間を振り替え、週38時間45フンを超える勤務を行った時間。ただし、同一ドウイツシュウ祝日シュクジツがあった場合バアイや、年休ネンキュウを7時間ジカン45フン以上イジョウ取得シュトクした場合バアイ該当ガイトウになりません。  
   
                   
E) 休日・正規の勤務時間: 祝日、及び年末年始の休日のうち正規の勤務時間が割り振られた時間。  
   
   ※ 休日等の午後ゴゴ5時15分以降は(B)(C)の区分となる。    
                   
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