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〒781-1154 高知県土佐市新居1189-1

経営方針

教育目標

『輝く風の子』いきいき学び、心やさしく、元気な子

学校経営の基本理念

学校は,温かく安心できる場であり、子どもたちがよりよく成長することを支える場でなければならない。子どもたちがお互いかかわり合いながら楽しく学び合い、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育むことを目指す。そのために、教職員一人一人は、責任と自覚をもち、自らも資質や能力を磨き、学級経営力、授業力を高める。
地域の宝、未来である子どもたちの成長に責任を持つ学校は、これからの社会をたくましく生きる力を身につけさせるために、家庭や地域との連携を図りながら取り組んでいく。

学校経営基本方針

1 児童理解を基本に、確かな学級経営により、学習意欲の向上を図る。
2 児童の主体的な学びを促す授業を行い、学力の向上を図る。
3 人権尊重の精神と豊かな心の育成を図る。
4 心身共にたくましく、粘り強い児童の育成を図る。
5 学校・家庭・地域の連携、保小中高の連携活動の推進。

いじめ防止基本方針

1いじめの定義、基本理念といじめに対する本校の基本認識
(いじめの定義)
「いじめ」とは「当校児童に対して、当該児童以外の当校の児童等、当該児童と一定の人的関係にある児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となっている児童が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、及び他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(いじめの禁止)
児童は、いじめを行ってはならない。

上記の考え方のもと,本校では全ての職員が「いじめは,どの学校・どの学級でも起こりうるものであり,いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識にたち,全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように,「いじめ防止基本方針」を策定した。
いじめ防止のための基本姿勢として,以下の5つのポイントをあげる。

@いじめを許さない,見過ごさない雰囲気づくりに努める。
A児童一人一人の自己有用感を高め,自尊感情を育む教育活動を推進する。
Bいじめの早期発見のために,様々な手段を講じる。
Cいじめの早期解決のために,当該児童の安全を保証するとともに,学校内だけでなく各種団体や専門
家と協力をして,解決にあたる。
D学校と家庭が協力して,指導にあたる。

2 いじめの未然防止のための取組
児童一人一人が認められ,お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また,教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ,児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て,自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。
道徳の時間には命の大切さについての指導を行う。また,「いじめは絶対に許されないことである」という認識を児童がもつように,教育活動全体を通して指導する。そして,見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」として,いじめに加担していることを知らしめる。
(1)いじめを許さない,見過ごさない雰囲気づくりに努める。
・児童会活動を推進する。
・関わりを豊かにし,思いやりや感謝の心をもって,周囲に応えようとする心情を高める。
・心のノートや道徳の副読本を活用して心と心の連携を図る。
(2)児童一人一人の自己有用感を高め,自尊感情を育む教育活動を推進する。
@一人一人が活躍できる学習活動
「健康な心や体つくりなどの基本的な生活習慣の定着は学習を支える生活基盤となるものである。」という立場に立ち、以下の教育活動を推進する。
・異学年交流の充実  ・委員会活動の充実   
・児童が主体的に取り組める学習活動や自主学習の工夫
A人との関わり方を身に付けるための学習活動
(SST,構成的グループエンカウンター、ライオンズクエスト 等)
自分と他人では思いや考えが違うことに気付かせ,そんな中に認められる自分が存在することを感じることで,自尊感情を育み明るく楽しい学校生活を送ることができる。
B安心して自分を表現できる授業づくり
授業における活用する力の項目や内容を明確にし,見通しをもって学習に取り組める発問や指導方法を工夫する。
C人とつながる喜びを味わう体験活動
友達と分かり合える楽しさやうれしさを実感できる確かな力の育成と,相互交流の工夫を行うことでコミュニケーション力を育成する。また,学校行事や児童会活動,総合的な学習の時間や生活科における道徳性育成に資する体験活動の推進を行う。

3いじめの早期発見・早期解決に向けての取組
(1)いじめの早期発見のために,様々な手段を講じる。
ア「いじめはどの学校でも,どの児童にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち,全ての教員が児童の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより,児童の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に付けていくことが必要である。
イ おかしいと感じた児童がいる場合には学年団や生活指導委員会等の場において気付いたことを共有し,より大勢の目で当該児童を見守る。
ウ  様子に変化が見られる場合には,教師が積極的に働きかけを行い児童に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめ,解決すべき問題がある場合には,個人面談やカウンセリングによって当該児童から悩み等を聞き,問題の早期解決を図る。
エ 「学校生活に関するアンケート」を年3回・「Q−Uアンケート」を年2回実施し,児童の悩みや人間関係を把握しいじめゼロの学校づくりを目指す。
(2)いじめの早期解決のために,全職員が一致団結して問題の解決にあたる。
ア いじめ問題を発見したときには,学級担任だけで抱え込むことなく,学校長以下全ての教員が対応を協議し,的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたる。
イ 情報収集を綿密に行い,事実確認をした上で,いじめられている児童の身の安全を最優先に考え,いじめている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたる。
ウ 傍観者の立場にいる児童たちにもいじめているのと同様であるということを指導する。
エ 学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして解決にあたる。
オ いじめられている児童の心の傷を癒すために,スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら,指導を行っていく。
(3)家庭や地域,関係機関と連携した取組
ア いじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし,学校側の取組についての情報を伝えるとともに,家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かすこととする。決して学校内だけで問題解決をするようなことはしない。
イ 学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況であれば,いじめ問題などの相談窓口の利用も検討する。
エ いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認めたものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるようなものについては、直ちに家庭と連携を図り、土佐市少年育成センター、土佐警察署に相談・通報の上、連携した対応を取り解決を図る。

4 いじめ問題に取り組むための校内組織
(1)職員会議に「生徒指導報告会」を設ける
月1回全教職員で問題傾向を有する児童について,現状や指導についての情報の交換,及び共通行動についての話し合いを行う。
(2)学年会(いじめの取組ついての検討及び情報共有)
学年会でいじめについての話し合いを行うようにし、取組や情報共有等を行う。必要に応じて生徒指導報告会等で報告・協議する。
(3)校内支援委員会
気になる児童について、管理職・人権教育主任・特別支援教育学校コーディネーター・養護教諭・当該学年等で校内支援員会を開催し、情報の集約や分析・今後の取組等を組織的に行う。
(4)「いじめ防止対策委員会」
いじめ防止に関する措置を実効的に行うため,土佐市少年育成センター関係者、スクールカウンセラー、管理職,主幹教諭等によるいじめ防止対策委員会を設置する。
この委員会は以下の役割を担う。
・学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割
・いじめの相談・通報の窓口としての役割
・いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割
・いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割

5 重大事態の発見と対処
教職員は重大な生徒指導上の問題が発生した場合は,その場の適切な処置をとるとともに教頭に報告する。教頭は,校長に報告し,校長の指示により敏速に支援体制をつくり対処する。また,状況によっては緊急対策会議を開催し敏速な対応を行う。緊急対策会議参加メンバーは「いじめ防止対策委員会」を中心として、土佐警察署,主任児童委員、PTA会長等を加える。
【重大事態について】
・いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき:児童生徒が自殺を企図した場合等)
・いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき:
不登校の定義を踏まえ年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手
※ 児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき:重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたる
  【重大事態への対処】
(1) 重大事態が発生した旨を、土佐市教育委員会に速やかに報告する。
(2) 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
(3) 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(4)上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。


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