【産後】 | ||||||||||||||
項目 | 具体的内容 | 様式 | 記入例 | 提出部数 | 提出期限 | 提出先 | 備考 | |||||||
★産後休暇願 (特別休暇) |
産後休暇に入るとき (産後8週間は必ず休まなければならない) |
○ | ○ | 2 | 出産後ただちに | 学校長 ↓ 地教委 経由 ↓ 小中学校課 |
●出産日の翌日から8週間(予定日より早く出産した時は、予定日の翌日から) ●多胎分娩や産前休暇前の出産のときは10週間 ※医師の分娩証明書1通添付 |
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★休暇届 (特別休暇) |
育児(生後2年に達しない生児を育てる場合) (男性職員については、配偶者が当該生児を育てることができない場合に限る) |
○ | ○ | 1 | 事前 | 学校長 | ●1回につき45分ずつ又は1回につき30分及び60分(生後1年6か月に達した生児を育てる職員にあっては、1回につき30分ずつ)の1日2回 *1歳6か月未満の子の場合、1日2回の育児休暇を連続して請求(90分)することも差し支えないものであること *1歳6か月以上2歳未満の子の場合は、1日の育児休暇を連続して請求〈60分)することも差し支えないものであること ●往復時間の加算 (育児1回につき) 勤務時間の最初又は最後若しくは休憩時間の前後⇒15分 勤務時間の途中 ⇒ 30分 |
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★扶養親族届 | 出産した子を扶養親族にするとき | ○ | ○ | 2 | 事実発生日より15日以内 | 学校長 ↓ 地教委 経由 ↓ 教職員・福利課 |
●夫婦の年間所得を比較して、職員の年間所得が配偶者より多いとき、または同程度(差額が10%以内)であれば職員で認定可。 ●第2子以降は、原則交互認定。ただし、職員に第1子が認定されている場合であって、配偶者が県職員以外の者で「扶養手当の制度がない」または「制度があっても要件に該当せず支給されない」場合に限り、特例として職員で認定することができる(配偶者の勤務先で「支給できない」旨の証明書を添付) ※助産師等の出産証明書、戸籍抄本、住民票のいずれかを添付 ※配偶者が扶養手当の認定を受けていない場合は、「配偶者の扶養親族に入っていないことの証明書」を添付(ただし配偶者が県職員の場合は不要)。 |
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★被扶養者認定申告書 | 出産した子を扶養親族にするとき | ○ | ○ | 1 | 事実発生日より30日以内 | 学校長 ↓ 共済組合 |
●夫婦の年間収入を比較し10%以上差がある場合は多い方で認定(夫婦とも組合員の場合は申告書を提出した方で認定)。第2子以降は原則交互扶養となる。 ※戸籍抄本添付 ※配偶者が被扶養者でない場合は、配偶者の当該前年度の所得証明書を添付(ただし、配偶者が組合員の場合は不要) |
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★児童手当認定等請求書 | 児童手当を請求するとき | ○ | 2 | すみやかに | 学校長 ↓ 地教委 経由 ↓ 教職員・福利課 |
●第1子を扶養親族として認定されている者が申請(状況の変化等により所得逆転の場合は、夫婦の所得証明書を添付) ●第2子以降は、原則第1子と同じ者が申請 ※世帯全員の住民票の写し添付 ※本人及び配偶者の所得証明書を添付 ※子どもと別居している場合、または実子でない子どもを養育する場合は「監護・生計同一(維持)申立書」添付 |
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★「出産費・附加金」または「家族出産費・附加金」請求書 | 組合員または被扶養者である家族が出産したとき (85日以上の死産・流産または母胎保護法による人工妊娠中絶の場合を含む) |
○ | ○ | 1 | すみやかに | 学校長 ↓ 共済組合 |
●出産児の数に応じて支給 ●出産費・家族出産費 404,000円 産科医療補償制度対象分娩の場合は 420,000円 ●附加金・家族附加金 50,000円 ※医師または助産師の証明書添付 |
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※出産費用については、組合が直接医療機関に支払いする[直接支払制度・受取代理人制度]も利用できます。 | ||||||||||||||
詳細はこちら | ||||||||||||||
★出産費・家族出産費 内払金支払依頼書 |
組合員及び被扶養者が出産費等の直接支払制度を利用する場合 | ○ | 1 | すみやかに | 学校長 ↓ 共済組合 |
※医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した、明細書の写し ※医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し |
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★出産祝金請求書 | 会員または配偶者(被扶養者でなくてもよい)が生児を出産したとき (出産児の数に応じて支給し、夫婦共に会員である場合は双方に支給) |
○ | ○ | 1 | すみやかに | 学校長 ↓ 互助会 |
●1人につき20,000円給付 ※配偶者が被扶養者でない場合は、出産児の戸籍抄本1通添付 |
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★保育用品請求書 | 出生児を引き続き育児する女子組合員及び家族出産費の支給のある組合員に保育用品及び育児用品を配布 | ○ | 1 | すみやかに | 学校長 ↓ 互助会 |
●@母子手帳の写しA戸籍謄本・抄本の写しB住民票の写しC出生証明書の写し のいずれかを添付(要原本証明) ※年度毎に内容の変更有り |
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★扶養控除等 申告書異動届 |
出産した子を扶養親族にするとき ※障害者控除のみ対象となる (16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は平成23年より廃止されている) |
○ | ○ | 1 | すみやかに | 学校長 ↓ 総務事務センター |
●手帳の写し等内容確認ができるものを添付 | |||||||
(共済掛金免除) 産前産後休業掛金 免除変更申出書 ※掛金免除期間も年金加入期間に合算されます。 |
組合員が出産に伴い、産後休暇を取得する際、その期間にかかる共済掛金を免除するもの | ○ | 1 | 出産後 ただちに |
学校長 ↓ 共済組合 |
@出産予定日を前後した場合は、変更申出書および下記の添付書類の提出が必要 (1)産前産後休暇を取得していること及び変更後の期間を確認できる書類 ・出勤簿または休暇届の写し ・特別休暇申請書の写し など (2)子の出産日及び出産人数 (多胎のみ)を確認できる書類 ・母子手帳の写し ・出産費の請求書の写し (医師の証明がなされている 場合に限る) ・出生届受理証明書 など (注)写しには、所属長の原本証明が必要。 ※出産予定日に出産した場合は、(1)(2)の添付書類のみで可 |
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※ 提出する前に必ず1部控えをとりましょう。 | ||||||||||||||
出産後 | ||||||||||||||
* 月のうち1日でも出勤するときは通勤手当の対象になる。 | ||||||||||||||
* 産後休暇は分娩した次の日からの56日間(8週間)とることができる。(予定日、分娩日は含まない) | ||||||||||||||
※予定日前に出産した場合・・・予定日の翌日から56日(8週間)取得できる。産後休暇届 は出産日の翌日から予定日までの日数を56日にプラスして届ける。 |
産後休暇早見表は こちら |
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(例) | ||||||||||||||
10日 | 予定日の翌日から56日 | |||||||||||||
出産した日 予定日 | ||||||||||||||
※産後休暇は66日取得することができる。 | ||||||||||||||
※予定日後に出産した場合・・・出産日の翌日から56日(8週間)取得できる。産後休暇 が56日以上になるが、産前休暇届の出し直しの必要はない。 |
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(例) | ||||||||||||||
10日 | 出産日の翌日から56日 | |||||||||||||
予定日 出産した日 | ||||||||||||||
※産後休暇は56日取得することができる。 | ||||||||||||||
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