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いじめ防止

学校いじめ防止基本方針

高知県立中村高等学校西土佐分校

平成30328日改定

 1 いじめ防止のための対策に関する基本的な考え方

(1)基本方針の目的
 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
 
学校として、お互いを認め合い、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるような人権感覚を育むと同時に、生徒の心に寄り添いながらも、「いじめはいかなる理由があろうとも許されない」、「いじめは卑怯な行為である」という認識に立ち、すべての生徒にとって、安全で安心な居場所と感じられる学校作りを目指すために、この基本方針を定める。

(2)いじめの定義(「いじめの防止等のための基本的な方針」平成293月最終改定[国]より参照) 

いじめ防止対策推進法

(定義)

 第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

〇 当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為があり、当該行為の対象となった生徒が心身に苦痛を感じているもの。

〇 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つことが必要である。

〇 いじめに該当するか否かを判断するにあたり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が、限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えばいじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして認識する必要がある。

〇 いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、「学校いじめ対策組織」(本校の「いじめ問題対策検討委員会」)を活用して行う。

〇 けんかやふざけ合いであっても、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。

〇 好意から行った行為が、意図せずに相手側の生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し、教員の指導によらずして良好な関係を築くことができた場合であっても、法が定義するいじめに該当する。このような場合学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。ただし、法が定義するいじめに該当するため、事案を「いじめ問題対策検討委員会」で情報共有することは必要となる。

〇 (インターネット上で悪口を書かれたことを該当生徒が知らずにいる場合)行為の対象となる生徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていない場合であっても、加害の行為に人権意識を欠くような言動があれば、法の趣旨を踏まえた対応が必要である。

〇 「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、生徒の生命・身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向を配慮したうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

〇 具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。

  冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

  仲間はずれ、集団による無視をされる

 ⮚ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

 ⮚ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

 ⮚ 金品をたかられる

 ⮚ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

 ⮚ 嫌なことや恥ずかしこと、危険なことをされたり、させられたりする

 ⮚ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる 等

(3)広範ないじめの概念

〇 法に規定された「いじめ」は、いわゆる社会通念上の「いじめ」の範囲より極めて広く、その行為をうけた子どもが、心身の苦痛を感じた場合は「いじめ」に該当すると理解することが求められている。

〇 いじめの定義にある「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。

〇 「加害の生徒がいじめを意図して行っていない行為」「偶発的な行為」「継続性がない行為」「相手を特定せずに行った行為」などであっても、その行為を受けた子どもが心身に苦痛を感じている場合は「いじめ」に該当するという意識をもって、いじめを確実に認知する必要がある。

〇 学校が初期段階でいじめを認知し対応につなげるようにするためには、校内研修を通じて「いじめ」の定義等について、教職員個人の解釈に差が生じないよう、学校全体で共通理解を図る必要がある。

〇 保護者、地域、関係機関に対して、どのような行為が「いじめ」に該当するのかを説明する必要がある。

〇 教職員間の共通理解の下、個々のいじめの認知については、教職員から報告をうけた「いじめ問題対策検討委員会」が、改めて定義を踏まえて、いじめであるかどうかを判断することが不可欠である。

(4)基本方針の目標と取組の視点
 
いじめの問題を根本的に解決するためには、「いじめは絶対にゆるさない」という学校の雰囲気を創っていく中で、いじめの未然防止の取組を進めることが最も重要である。
 
いじめの問題への対応については、生徒自らがSOSを発信すること及びいじめの情報を教職員に報告することは、多大な勇気を要するものであるということを教職員は理解しなければならない。これを踏まえ、学校は、生徒及び保護者からの相談に対しては、必ず迅速に対応することを徹底する。何より被害を訴えてきた生徒や保護者、勇気をもっていじめを知らせてくれた生徒を、しっかり守り通す姿勢を教職員が示さなければならない。
 
その際、事実関係を把握することが必要となるが、大切なのは、いじめの定義やいじめか否かにことさらとらわれるのではなく、傷ついている生徒の気持ちに寄り添った支援を行うことである。
 
また、生徒たちがいじめの加害者や被害者になることを恐れて、人と触れ合うことに委縮したり、躊躇したりすることが決してあってはならない。教職員は、いじめの未然防止・対応・再発防止のいずれの段階においても、そのことを常に意識し、生徒たちを見守り支えていくことが重要である。
 
本基本方針の目標を達成させるために、以下の4つの視点を大切にしながら、いじめの未然防止に取り組んでいく必要がある。

① 生徒の変化に気付く力を高める
 
いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、すべての教職員が連携し、生徒の小さな変化に気付く力を高めることが必要である。いじめは周囲から把握されにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、教職員では気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、いかなる兆候であっても、いじめではないかとの視点をもって、早い段階から的確に関りをもち、積極的にいじめを認知する姿勢が必要である。

② 学校と家庭の連携を深める
 
生徒の健やかな成長を促すためには、学校と家庭の連携が必要であり、地域を含めて生徒を見守る体制作りも不可欠である。そのためには、学校と家庭が信頼関係を築き上げたうえで、さまざまな機会を通して、生徒の情報を共有するとともに、開かれた学校づくり推進員会等を活用して、いじめの問題について協議する機会を設け、学校、家庭、地域が連携した取組を推進する必要がある。

 ③ 生徒の「夢」や「志」を育む教育環境作り
 
将来への夢や志を持つことは、その実現に向かって着実にやり抜こうとする強い意志とともに、よりよい社会をつくっていこうとする意欲と、社会の一員としての責任の態度を育むことにつながるものである。生徒たちが「夢」や「志」をもてるような教育活動を進めるとともに、生徒一人一人の進路実現を応援する学校環境づくりが必要である。

④ いじめへの対処と体制作り
 
定期的なアンケート調査や教育相談の実施など、生徒がいじめを訴えやすい雰囲気と体制を整えることが重要である。また、いじめであることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保し、いじめたとされる生徒に対して事情を確認したうえで適切に指導するなど、組織的な対応を行うことが必要である。
 
生徒や保護者から教職員にいじめ(疑いを含む)に係る情報の報告・相談があった時に、学校が当該事案に対して速やかに具体的な行動をとらなければ、生徒や保護者は「報告・相談しても学校は何もしてくれない」と思い、今後、いじめに係る情報の報告・相談を行わなくなる可能性がある。このため、いじめに係る情報が教職員に寄せられた時は、教職員は、他の業務に優先して、かつ、即日、当該情報を速やかにいじめ問題対策委員会に報告し、学校の組織的な対応につなげる必要がある。
 
つまり、教職員は平素より、いじめを認知した場合の対処の在り方について。理解を深めておくことが必要であり、教職員が一人でその対応に悩むことがないように、別紙1の「いじめ対応のフロー」を作成し、組織的な対処を可能とするような体制作りを進める。

2 いじめ防止のための組織
(1)いじめ問題対策検討委員会の組織
 
校内に、学校長、教頭、生徒指導主事、人権教育主任、養護教諭、SC、を構成メンバーとする組織を置く。なお、いじめが認知された場合は、該当の学級担任及び個々の生徒のいじめ防止・早期発見・対処において関係の深い教職員が加わり、情報収集・分析と対応に当たる。

(2)いじめ問題対策検討委員会の役割
① 未然防止
 
学校いじめ防止基本方針に基づき、いじめ問題対策検討委員会を組織の中核として、学校長の強力なリーダーシップのもと、教職員が一枚岩となって協力体制を確立し、いじめを許さない環境づくりのために、年間の学校教育活動全体を通じて、いじめ防止に関する多様な取組が計画的に行われるように方針を定め、具体的ないじめ防止プログラムを作成する。

 ② 早期発見といじめ事案への対処
 
いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割を負い、いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と共有のための調整を行う。
 
また、いじめに係る情報があった時に、緊急会議を開催するなど、情報の迅速な共有及び生徒に関するアンケート調査・聞き取り調査の実施と事実関係の把握に努め、いじめであるか否かの判断を行い、いじめの被害生徒に対する支援と加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定を行うとともに、保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割を負う。

③ 学校いじめ防止基本方針に基づく各種の取組
 
学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や、具体的な年間計画を作成し、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、それらを計画的に実施する。また、学校いじめ防止基本方針が、適切に機能しているかについての点検を行い、必要に応じて学校いじめ防止基本方針の見直しを行う。

3 いじめ防止のための具体的取組
(1)未然防止のための取組
 
いじめを生じさせない、許さない学校づくりを推進するためには、学校行事やホームルーム活動を通して、生徒の身の回りにある問題について主体的に話し合い、問題を解決していくことや、生徒会活動及び部活動等を通して望ましい人間関係を形成し、集団の一員としてよりよい学校づくりに主体的に参画するよう推進する。そのためには、道徳の授業はもとより、学級活動・生徒会活動等の特別活動において、生徒自らいじめの問題について考え、議論する活動を推進する。

〇 発達障害を含む、障がいのある生徒が係るいじめについては、教職員が個々の生徒の障がいの特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した情報の共有を行いつつ、当該生徒のニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行う。

〇 性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒に対するいじめを防止するため、性同一性障害や性的指向・性自認について、教職員への正しい理解の促進や、学校としての必要な対応について周知しておく。 

〇 インターネット上のいじめは、外部から見えにくく匿名性が高いなどの性質を有する。また、一度インターネット上で拡散してしまったいじめに係る画像、動画等の情報を消去することは極めて困難であること、一つの行為がいじめの被害者にとどまらず、学校・家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性があることなど、深刻な影響を及ぼすものである。インターネット上のいじめは、刑法上の名誉棄損罪・侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となり得る。このようなインターネット上のいじめの特質を踏まえ、生徒に対して重大な人権侵害に当たる行為であることを理解させる情報モラル教育を充実させる取組を実施する。

(2)教職員の資質能力の向上
 
全ての教職員がいじめ防止対策推進法の内容を理解するとともに、いじめに対する個々の教職員の認知力・対応力の向上や、学校としての組織的な対応を図るための校内研修を、各学期に1回実施するとともに、いじめの態様に応じた適切な対処ができるように、心理の専門家であるSC等を活用したカウンセリング能力等の向上に向けた校内研修の推進を図る。

(3)いじめの早期発見のための取組
 
別紙2の「全ての生徒が安全で安心して学校生活をおくるために」により、早期発見、早期対応に取り組むことを目的に、下記の各種アンケートを実施するとともに、年に4回の生徒とホーム担任による面談週間、年に2回の保護者面談を通して積極的にいじめの認知に努める。
 
また、各学年団を中心に、別紙3の「いじめの早期発見のためのチェックリスト」を、各学期に1回実施して情報を共有するとともに、各クラス・学年団は必要に応じて適宜実施する。

〈各種アンケート〉
 学校生活アンケート:年2回
 
アセス(学校環境適応感尺度):年2回

(4)学校、保護者、地域との連携
 
学校いじめ基本方針はホームページへ掲載し、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるようにするとともに、その内容を、必ず入学時・各年度の開始時に生徒、保護者に説明する機会を設ける。

4 重大事態への対処
(1)重大事態の意味
 
〇 生徒が自殺を企画した場合

 〇 身体に重大な傷害を負った場合

 〇 金品等に重大な被害を被った場合

 〇 精神性の疾患を発症した場合

 〇 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされた場合

上記の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記の目安にかかわらず、迅速に調査に着手すること。 

(2)重大事態への具体的対処

〇 重大事態が発生した場合は、「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」(平成293月、文部科学省)に沿って対応し、かつ、直ちに県教育委員会に報告し、その指示を受ける。

〇 学校が主体となって、重大事態に係る事実関係の調査を速やかに行う。その際、いじめがあったかどうかを厳格に判断することに、ことさらにとらわれるのではなく、学校が調査を通じて把握した事実をしっかりと受け止め、当該生徒に対する適切な支援につなげていくことが最も重要である。

〇 いじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。

① いじめられた生徒からの聞き取りが可能な場合
 
いじめられた生徒からの聞き取りを十分に行うとともに、在校生徒や教職員に対する聞き取り調査を実施し、必要であればアンケート調査も実施する。その際、いじめられた生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とする。
 
また、いじめた生徒への指導を行い、いじめ行為を止めるとともに、いじめられた生徒の事情や心情を聴取し、状況に合わせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活への復帰支援や学習支援を行う。

② いじめられた生徒からの聞き取りが不可能な場合
 
いじめられた生徒への聞き取りが不可能な場合は、当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者と今後の調査について協議し、在校生徒や教職員に対して聞き取り調査とアンケート調査を実施する。

(3)重大事態発生時のその他の留意事項

 〇 学校全体としての対応を確認する。

 〇 在校生徒・保護者に可能な範囲で状況の説明を行う。

 〇 SCによる生徒の心のケアを継続して行う。

別紙1「いじめ対応のフロー」
いじめ防止基本方針(別紙1)

別紙2「全ての生徒が安全で安心して学校生活をおくるために」
いじめ防止基本方針(別紙2)

別紙3「いじめ早期発見のためのチェックリスト」
いじめ防止基本方針(別紙3)