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学校いじめ防止基本方針
田野町立田野小学校
はじめに
いじめは、いじめを受けた子どもたちの教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
近年、いじめによる重大な事案が発生し、大きな社会問題となっている。それだけでなく、いじめがきっかけで心を痛めている子どもたちも少なくない。
一人でも多くの子どもをいじめから救うためには、子どものモデルとなるべき大人一人一人が、互いの違いを認め合い、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるような人権感覚を育むことが大切である。
また、「いじめはいかなる理由があっても絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」という認識と「いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」という意識をもち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。
本校においては、学校・家庭、地域社会が連携して、いじめ問題を克服するために「田野町立田野小学校いじめ防止基本方針」を策定する。
第1 いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめは、全ての児童に関係する問題であり、児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにしなければならない。
また、全ての児童がいじめを行わず、他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として行われなければならない。
いじめを受けた児童の生命や心身を保護することが特に重要であることを理解し、田野町教育委員会、学校、地域住民、家庭その他の関係者との連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
第2 いじめの定義
いじめ防止対策推進法(第2条)
この法律において、「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
○個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童の立場に立つことが必要である。
○心身の苦痛を感じているものとの要件が限定して解釈されることのないよう努める。
○けんかは除くが、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた児童の感じる被害性に着目した見極めが必要である。
○いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、学校におけるいじめ防止等の対策のための組織を活用して組織的に行う。
<具体的ないじめの態様>
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
・仲間はずれ、集団による無視をされる
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
第3 いじめの防止
いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。
国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査によれば、暴力を伴わないいじめ(仲間はずれ・無視・陰口)について、小学校4年生から中学校3年生までの6年間で、被害経験を全くもたなかった児童は1割程度、加害経験を全くもたなかった児童も1割程度であり、多くの児童が入れ替わり被害や加害を経験している。
加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級やスポーツ少年団等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序性や閉塞性)、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。
第4 いじめの防止対策委員会
当該組織は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。当該組織は、いじめの防止等の中核となる組織として、的確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を基に、組織的に対応する。いじめに係る疑いがある時には、当該組織が組織的にいじめであるかどうかの判断を行う。
情報の収集と記録、共有を行う役割を担うため、教職員は、ささいな兆候や懸念、児童からの訴えを、抱え込まずにすべて当該組織に報告・相談する。加えて、当該組織に集められた情報は、個別の児童ごとに記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。学校管理職においては、リーダーシップをとって情報共有を行いやすい環境作りに取り組むものとする。
また、当該組織は、学校の学校基本方針の策定や見直し、学校の定めたいじめの取組が計画通りに進んでいるかどうかのチェックや、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直し等、学校のいじめの防止等の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。
(1)組織の役割
○いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正
○いじめ防止等の対策の取組に関するチェックシート(教職員用、児童用、保護者用)の作成・検証・修正
○いじめに関する校内研修の企画・検討
○いじめの相談・通報の窓口としての役割
○いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
○いじめの疑いに係る情報があった時の緊急会議の実施、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制対応方針の決定と保護者との連携といった対応の組織的な実施
(2)組織の構成員
○構成する教職員は、校長、教頭、生徒指導主事、人権教育主任、養護教諭、学級担任、スクールカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW)等とする。
○個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たって、関係の深い教職員を追加する。
(3)組織運営上の留意点
○児童に最も接する機会の多い学級担任や教科担任等が参画し、学校のいじめ対策組織の機能や目的を十分に果たせるような人員配置とする。
○当該組織を実際に機能させるに当たっては、心理・福祉等の外部専門家の助言を得る。
○重大事態の調査のための組織について、学校がその調査を行う場合は、この組織を母体としつつ、当該事案の性質に応じて心理・福祉等の専門家を加える等の方法によって適切に対応する。
(4)いじめ対応組織体制
第5 いじめ防止のための取組
<学校づくり・授業づくり>
○すべての児童が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていく。
○居場所づくりやなかまづくりをキーワードに学校づくりを進めていく。
○わかる授業づくりを進め、すべての児童が参加・活躍できる授業の工夫をする。
○わかる授業づくりに全教職員で取り組む体制をつくる。
○日々の授業の中で主体的に発言したり聞いたりする姿勢を育てていく。
<集団づくり・生徒指導>
○すべての児童に集団の一員としての自覚や自信を育む。
○互いに認め合える人間関係を作り出していく。
○障害(発達障害を含む)のある児童についての理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した児童支援に努める。
○児童自らが人と関わることの喜びや大切さに気付いていくことや、互いに関わりなかまづくりを進めていくことができるような学校行事等を計画する。
○学級活動の時間等のいじめの指導を、年間指導計画に位置付けたうえで、どの学年においても必ず指導する。また、帰国子女・外国人の児童・性的マイノリティ等について教職員の正しい理解を促進するとともに、児童に対して適切な教育を推進する。
<生徒指導>
○チャイムが鳴ったら着席するという習慣や、授業中の正しい姿勢の徹底、発表の仕方や聞き方の指導等、学校として揃えていくべき事例を確認する。
○いじめている児童や、周りで見ていたり、はやし立てたりしている児童を容認することがないような生徒指導や集団づくりを行う。
○児童自身が、いじめの問題を自分たちの問題として受け止めること、そして、自分たちでできることを主体的に考えて、行動できるように働きかける。
<教職員の資質能力の向上>
○授業を担当するすべての教職員が公開授業を行い、互いの授業を参観し合う機会を、いじめ防止のための年間指導計画に位置付け、実施していく。
○教職員の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が、児童を傷付けたり、他の児童によるいじめを助長したりすることがないようにする。
○「いじめられる側にも問題がある」というような認識や言動を示さない。
○教職員は、すべての児童がいじめの問題への取組についての意義を理解し、主体的に参加できる活動になるように努める。
<いじめ防止年間指導計画>
月 |
職員会・校内研修等 |
未然防止に向けた取組 |
早期発見に向けた取組 |
主な学校の行事 |
4 月 |
職員会(基本方針の周知) PTA総会(学校の基本方針の説明及び協力の要請等) |
学校便り、ホームページ等への「いじめ防止基本方針」掲載 |
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入学式 始業式 身体測定 家庭訪問 |
5月 |
開かれた学校づくり推進委員会 |
人権の木(いいことみつけの木) 幼小中一貫教育研究会での情報収集 |
Q−Uアンケート |
遠足 校医検診 修学旅行 歩行者交通安全教室 自転車交通安全教室 |
6月 |
職員会(いじめアンケート結果報告等) 職員会(いじめの取組についての検討) |
インターネットに関する教室(安芸警察署 刑事生活安全課 スクールサポーター) |
いじめアンケート 気になる児童の面談 (必要に応じて保護者面談) |
宿泊訓練 ふれあい参観日 |
7月 |
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Q−U分析 生徒指導上の諸問題調査集約 |
成績懇談会 終業式 |
8 月 |
いじめの情報共有 Q−U活用研修 |
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平和集会(登校日) 愛校作業 |
9月 |
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始業式 運動会 |
10月 |
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11 月 |
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Q−Uアンケート いじめアンケート 気になる児童の面談 (必要に応じて保護者面談) |
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12 月 |
いじめの情報共有 |
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Q−U分析 生徒指導上の諸問題調査集約 |
持久走大会 終業式 成績懇談会 |
1 月 |
Q−U活用研修 |
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始業式 学校評価アンケート 学習発表会 |
2月 |
開かれた学校づくり推進委員会 |
幼小中一貫教育研究会での情報収集 |
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幼稚園体験入学 6年生とのお別れ会 |
3月 |
職員会(結果の周知及び次年度の取組検討等) |
学校通信の発行(学校評価アンケート結果報告) |
生徒指導上の諸問題調査集約 |
卒業式 修了式 |
第6 いじめの早期発見、早期対応等
(1)いじめの発見
○いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、すべての関係者が連携し、児童のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。(教育相談体制や生徒指導体制の充実、教職員の資質の向上のための研修やアンケートの実施)
○児童の変化等に気付いた情報について、確実に共有するとともに、速やかに対応する。
○気になる変化が見られた遊びや、ふざけのように見えるものの気になる行為があった場合、例えば5WIH(いつ、どこで、誰が、誰と、何を、どのように)を簡単にメモし、職員がいつでも共有できるようにしておく
○学級の様子や児童の様子を日記等の記述から把握する。
○保健室の様子を職員会等で定期的に報告する。
○保護者にも協力してもらい、家庭で気になる様子はないかを把握する。
○積極的に保護者からの相談を受け入れる体制や、地域の方からの通学時の様子を知らせてもらえる体制を構築する。
○児童や保護者に「24時間相談ダイヤル」の周知をする。
(2)いじめの対応
○速やかに組織的に対応し、被害児童を守り通す。
○加害児童に対しては、当該児童の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
○いじめの対策のための「組織」が、いじめとして対応すべき事案か否かを判断する。
○いじめであると判断されたら、被害児童のケア、加害児童の指導等、問題の解消まで、「組織」が責任をもつ。
○いじめは、単に謝罪や責任を形式的に問うことをもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」とは「いじめに係る行為が止んでいること」「被害児童が心身の苦痛を感じていないこと」という2つの要件が満たされている状態である。これらの条件を満たしたとしても、必要に応じて、いじめの再発防止や心的外傷ストレス(PTSD)等についてきめのこまかい配慮が必要である。
○ネット上のいじめ、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、外部の専門機関に援助を求める。
○いじめが「重大な事態」と判断された場合には、田野町教育委員会からの指示に従って必要な対応を行う。
○いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせるような教育活動を行う。
○学校における情報モラル教育(SNS等)を進める。
第7 PTAや地域の関係団体等との連携について
(1)PTAや地域の関係団体との連携促進
○PTAや地域の関係団体と連携し、いじめの問題の背景となっている児童を取り巻く環境や、児童のサインに気付く方法等に関する研修を行う。
○いつでも悩みを相談できる、県内の教育相談事業に関わる広報カードや、SCやSSW等を紹介するなど周知を図る。
(2)地域とともにある学校づくり
○学校と保護者・地域住民等が一体となって地域の子どもを育み、いじめ問題の解決を進めていくために、開かれた学校づくり推進委員会とともに、学校のいじめ問題の取組について検証する。
第8 重大事態への対処
(1)重大事態の発生と調査
学校は、「重大事態」に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の防止に資するため、速やかに重大事態委員会を設け、質問票の使用、その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。
◎重大事態の意味
第28条 第一号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける生徒の状況に着目して判断する。例えば、
○ 生徒が自殺を企画した場合
○ 身体に重大な傷害を負った場合
○ 金品等に重大な被害を被った場合
○ 精神性の疾患を発症した場合
…などのケースが考えられる。
(2)重大事態の報告
○学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに田野町教育委員会に報告し、その事案の調査を行う主体の判断を仰ぐ。
(3)調査の趣旨等
○重大事態の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行う。
○重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童やその保護者からの申立があったときは、適切かつ真摯に対応する。
(4)調査を行うための組織について
○重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を行うため、速やかに重大事態対策委員会(仮称)を設ける。
○組織の構成員については、田野町教育委員会と協議のうえ決めることとする。なお、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家であるSCやSSWの専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別な利害関係を有しない者(第三者)に参加を求め、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。
(5)事実関係を明確にするための調査の実施
○調査は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したか等の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。
*平成30年4月〜 改訂