いじめ防止基本方針

1.いじめの定義といじめに対する基本的な考え方
(1)いじめの定義
児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。(「いじめ防止対策推進法」より)

(2)いじめに対する基本的な考え方
いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。

2.学校におけるいじめ防止等の対策のための委員会(校内生徒指導委員会)
(1)構成員
構成する教職員は、校長、教頭、生徒指導担当者、養護教諭、学級担任を基本とする。個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たって、関係の深い教職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを追加する場合がある。

(2)具体的役割
  ○ いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間指導計画の作成・実行・検証・修正
  ○ いじめの防止等の対策の取組に関するチェックシート(教職員用、児童生徒用、保護者用等)の作成・検証・修正 
  ○ いじめに関する校内研修の企画・検討
  ○ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導   や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する。

3.いじめ防止のための取組
(1)学校づくり・授業づくり
  ○ すべての児童生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活動できる学校づくりを進   める。
  ○ わかる授業づくりを進め、すべての児童生徒が参加・活動できるよう授業改善を進める。

(2)集団づくり・児童生徒理解
  ○ すべての児童生徒に、集団の一員としての自覚や自信を育む。
  ○ 互いを認め合える人間関係・学校風土を児童生徒自らがつくる。
  ○ 障害(発達障害を含む)のある児童生徒についての理解を深める。
(3)生徒指導
  ○ チャイムが鳴ったら着席するという習慣や、授業中の正しい姿勢の徹底、発表の仕方や聞き方の指導など、学校として揃えていくべき事   柄を確認する。
  ○ いじめている児童生徒や、周りで見ていたり、はやし立てたりしている児童生徒を容認することがないようにする。

(4)教職員の資質能力の向上
  ○ 教師の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることがないよ   うにする。
  ○ いじめられる側にも問題があるかのように受け止められかねない認識や言動を示さない。

4.いじめの早期発見
  ○ いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、すべての大人が連携し、児童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが   必要である。(教育相談体制や生徒指導体制の充実、教職員の資質の向上のための研修やアンケートについて等を実施)
  ○ 児童生徒の変化等に気づいた情報について、確実に共有するとともに、速やかに対応する。
  ○ 積極的に保護者からの相談を受け入れる体制や、地域の方から通学時の様子を寄せてもらえる体制を構築する。
  ○ 普段から児童生徒の生活を把握するための健康アンケートや定期的な個人面談を行う。

5.いじめに対する措置
(1)いじめへの早期対応
  ○ 速やかに組織的に対応し、被害児童生徒を守り通す。
  ○ 加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
  ○ 校内生徒指導委員会が、いじめとして対応すべき事案か否かを判断する。
  ○ いじめであると判断されたら、被害児童生徒のケア、加害児童生徒の指導など、問題の解消まで、「組織」が責任を持つ。
  ○ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、町教育委員会とも連絡を取り、室戸警察署と相談して対処する。
  ○ 児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに室戸警察署に通報し、適切に援助を求める。
  ○ いじめが「重大な事態」と判断された場合には、町教育委員会からの指示に従って必要な対応を行う。

(2) いじめの「解消」について
いじめが「解消」している状態とは、以下の2つの要件が満たされていることを必要とする。
○ いじめに係る行為が止んでいること
  被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)が止んでいる状態が相当期間(3ヶ  月を目安とする)継続していること。
○ 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと
  被害児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

 上記の点が確認された場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、日常的に注意深く観察していく。

6.PTAや地域の関係団体等と連携について
  ○ PTAや地域の関係団体と連携し、いじめ問題の背景となっている子どもを取り巻く諸問題や、子どものサインに気づく方法等に関する   研修を行う。
  ○ 学校と保護者・地域住民等が一体となって地域の子どもを育み、いじめ問題の解決を進めていくために、開かれた学校づくりを進める。

7.重大事態への対処
(1)重大事態の発生と調査
   学校は、「重大事態」に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに重大事態委員会を設け、適切な方   法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
   調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切   に提供する。
なお、ここでの「重大事態」とは
・児童が自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を負った場合
・精神性の疾患を発症した場合
 等のケースを言う。
○ 重大事態の報告
 学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに町教育委員会に報告し、その事案の調査を行う主体の判断を仰ぐ。
○ 調査の趣旨等
 重大事態の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行う。重大事態への対処に当たっては、いじめを 受けた児童生徒やその保護者からの申立てがあったときは、適切かつ真摯に対応する。
○ 調査を行うための組織について
 重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を行うため、速やかに、重大事態委員会を設ける。
 この組織の構成については、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)に参加を図ることにより 当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。
○ 事実関係を明確にするための調査の実施
 調査は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景 事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確 にする。

(2)調査結果の提供及び報告
○ 情報を適切に提供する責任
  被害児童及びその保護者に対し、調査により明らかになった事実関係等について適時・適切な方法で説明する。
  この情報の提供については、関係者の個人情報に十分に配慮する。
○ 調査結果の報告
  調査結果については、文書により町教育長・町長に報告する。

平成26年3月策定
平成28年8月改定
平成30年4月改定
令和 2年4月改定